

労働基準法では就業規則に関して、「第九章(第八十九条から第九十三条まで)就業規則」として独立した章が設けられています。
この章は、常時10人以上の労働者を使用する使用者の就業規則の作成、変更、届け出の義務(第八十九条)、就業規則の作成・変更について、労働者の過半数代表者の意見聴取義務(第九十条)、就業規則で減給制裁を定める際の制限(第九十一条)、法令及び労働協約との関係(第九十二条)、労働契約と就業規則との関係(第九十三条)について規定しています。
まず、第八十九条において、常時10人以上の労働者を使用する使用者は一定の事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない、と規定しています。
常時10人以上の労働者を使用するとは、一時的に10人未満になることがあっても、常態として10人以上の労働者を使用しているという意味です。常態として10人未満でありながら繁忙期のみ10人以上に増えるのはこれに該当しません。
また、「10人以上の労働者」は企業単位ではなく、事業場単位で計算します。たとえば、ひとつの企業が支店をふたつ持っていて、いずれの支店も10人未満であるが、二支店を合わせて10人以上となる場合、二支店とも事業場として独立性が認められる場合には、それぞれが10人未満の労働者を使用しているため、就業規則の作成義務はありません。
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労働基準法
(作成及び届出の義務)
第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
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