就業規則

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労働基準法と就業規則

労働基準法では就業規則に関して、「第九章(第八十九条から第九十三条まで)就業規則」として独立した章が設けられています。

この章は、常時10人以上の労働者を使用する使用者の就業規則の作成、変更、届け出の義務(第八十九条)、就業規則の作成・変更について、労働者の過半数代表者の意見聴取義務(第九十条)、就業規則で減給制裁を定める際の制限(第九十一条)、法令及び労働協約との関係(第九十二条)、労働契約と就業規則との関係(第九十三条)について規定しています。

まず、第八十九条において、常時10人以上の労働者を使用する使用者は一定の事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない、と規定しています。

常時10人以上の労働者を使用するとは、一時的に10人未満になることがあっても、常態として10人以上の労働者を使用しているという意味です。常態として10人未満でありながら繁忙期のみ10人以上に増えるのはこれに該当しません。

また、「10人以上の労働者」は企業単位ではなく、事業場単位で計算します。たとえば、ひとつの企業が支店をふたつ持っていて、いずれの支店も10人未満であるが、二支店を合わせて10人以上となる場合、二支店とも事業場として独立性が認められる場合には、それぞれが10人未満の労働者を使用しているため、就業規則の作成義務はありません。

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労働基準法
(作成及び届出の義務)
第八十九条  常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。

  1. 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
  2. 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
  3. 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
  4. 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
  5. 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
  6. 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
  7. 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項 >
  8. 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
  9. 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
  10. 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
  11. 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項

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