


就業規則とは何か?
企業が従業員を採用する際には労働契約を結びますが、個々の従業員と全く別々の労働条件を定めた雇用契約を締結するとなると、事務処理が非常に煩雑になります。
そこで集団的かつ画一的に労働条件を定める必要が生じます。また、企業が目標に向かって機能するためには、集団的な服務規律、秩序が必要になります。その集団的・画一的な労働条件・服務規律を定めた文書を就業規則といいます。
小規模零細企業では個々の労働者ごとに労働条件を定めても、事務処理もさほど煩雑にはなりませんが、ある程度以上の規模となると、きわめて複雑になり、管理ができなくなってしまいます。
そこで労働基準法第89条では常時10人以上の労働者を使用する使用者に対して就業規則の作成を義務づけています。
なお、平成20年4月1日に施行された労働契約法によると、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件そのものによるものとなりました。
したがって、今後は常時10人以上も働いていない小さな会社といえども、ますます、就業規則の重要性が増してくると言えるでしょう。
労働基準法
(作成及び届出の義務)
第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。
労働契約法
(労働契約の成立)
第七条 労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。
この続きはブログをご覧ください。
次は、就業規則の作成・変更・届出 »