本日の日経新聞夕刊の記事によると、日本航空は旅客機のシートベルト着用サイン点灯後のトイレ使用を8月1日から原則として禁止することになったようです。
社内規則(就業規則?)を見直し、及び航空法令改正を国に求めていくとか。
このニュースを目にしたときには、トイレに駆け込むのはてっきりパイロットや客室乗務員かと思いました。
なぜかと言うと・・・
このブログでは労使トラブルを防止・解決し、
会社を守るための就業規則はいかにあるべきかきを察していきたいと思います。
本日の日経新聞夕刊の記事によると、日本航空は旅客機のシートベルト着用サイン点灯後のトイレ使用を8月1日から原則として禁止することになったようです。
社内規則(就業規則?)を見直し、及び航空法令改正を国に求めていくとか。
このニュースを目にしたときには、トイレに駆け込むのはてっきりパイロットや客室乗務員かと思いました。
なぜかと言うと・・・
日航、社内規則を見直して、シートベルト着用サイン点灯後のトイの続きを読む
法務省は、従業員が裁判員等に選ばれた場合のQ&Aを、主に就業規則上の取り扱い方に関する観点からホームページで公開しています。
従業員が裁判員等に選ばれた場合の就業規則上のQ&A、法務省の続きを読む
労働者が負う企業秩序遵守義務が、あくまでも労務提供義務に関連する義務に限られる、ということは、制約された範囲の企業秩序遵守義務を負うに過ぎない、ということになります。
就業規則がなければ懲戒処分はできません、その3の続きを読む
最高裁判所が昭和50年代に下した以下の2つの重要な判決があります。
「企業は、企業秩序を維持確保するため、これに必要な諸事項を規則をもって一般的に定め、あるいは具体的に労働者に指示、命令することができ、また、企業秩序に違反する行為があった場合には、・・・、違反者に対し制裁として懲戒処分を行うため、事実関係の調査をすることができることは、当然のことといわなければならない。しかしながら、企業が右のように企業秩序違反事件について調査をすることができるということから直ちに、労働者が、これに対応して、いつ、いかなる場合にも、当然に、企業の行う右調査に協力すべき義務を負っているものと解することはできない。けだし、労働者は、労働契約を締結して企業に雇用されることによって、企業に対し、労務提供義務を負うとともに、これに付随して、企業秩序遵守義務その他の義務を負うが、企業の一般的な支配に服するものということはできないからである。」(富士重工事件 最高裁第三小法廷判決 昭和52年12月13日)
「企業は、その存立を維持し目的たる事業の円滑な運営を図るため、それを構成する人的要素及びその所有し管理する物的施設の両者を総合し合理的・合目的的に配備組織して企業秩序を定立し、この企業秩序のもとにその活動を行うものであって、企業は、その構成員に対してこれに服することを求めうべく、・・・、その物的施設を許諾された目的以外に利用してはならない旨を、一般的に規則をもって定め、又は具体的に指示、命令することができ、これに違反する行為をする者がある場合には、企業秩序を乱すものとして、当該行為者に対し、その行為の中止、現状回復等必要な指示、命令を発し、又は規則に定めるところに従い制裁として懲戒処分を行うことができるもの、と解するのが相当である。」(国鉄札幌運転区事件 最高裁第三小法廷判決昭和54年10月30日)
就業規則がなければ懲戒処分はできません、その2の続きを読む
使用者と労働者はほんらい、対等な労働契約を結んでいるはずなのに、どうして使用者のみが労働者を懲戒処分できるのでしょうか?
労働者が使用者を懲戒処分した、なんて話は聞いたことがありません。なぜ、平等な当事者間において使用者のみが、労働者を懲戒処分できるのでしょうか?
就業規則がなければ懲戒処分はできません、その1の続きを読む