このブログでは労使トラブルを防止・解決し、
会社を守るための就業規則はいかにあるべきかきを察していきたいと思います。

経営者のための労務トラブル相談コーナー

労使トラブルから会社を守る就業規則ブログ

賞与に関する労務トラブルと就業規則その2、支給日在籍要件

毎月の賃金は、退職後であっても当然支払われます。では賞与の場合はどうでしょうか?

銀行を5月31日に退職した行員が、退職後に賞与が支払われなかったことを不服として最高裁まで争った事件があります。

2009年10月 1日 21:26|kobayashi記事URLコメント (0)トラックバック (0)

賞与に関する労務トラブルと就業規則その1、支払義務

使用者が、労働の対価として労働者に支払うものを賃金といいます。労働者には、賃金の支払請求権があり、使用者には支払義務があるものであり、それには支給基準が明確でなければなりません。

 

2009年9月20日 20:31|kobayashi記事URLコメント (0)トラックバック (0)

新型インフルエンザに家族が感染、従業員を休業させたら休業手当の取扱いは?

9月14日に「新型インフルエンザ対策のため、就業規則の整備を」と題する記事を投稿し、従業員の家族が感染した際に、都道府県知事による要請がない状態で、企業が自発的に当該従業員を休業させた場合には、労基法26条に定める休業手当の支払いが必要である、との見解を表明したところですが・・・

2009年9月18日 20:37|kobayashi記事URLコメント (0)トラックバック (0)

新型インフルエンザ対策のため、就業規則の整備を

労働基準法26条によれば、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。」とされているところではありますが、果たして新型インフルエンザによる休業が、「使用者の責めに帰すべき事由による休業」に該当するのかどうか、という問題があります。そして、就業規則上定めなければならないこととは?

2009年9月14日 21:53|kobayashi記事URLコメント (0)トラックバック (0)

従業員に約束できないことは、絶対就業規則に定めてはいけません

先月から今月初めにかけて、参加したふたつのセミナーにおいて、2人の講師(2人とも社会保険労務士)が全く同じことを言っていました。

最初のセミナーで耳にしたときには、その講師(超有名なカリスマ的社労士です)のオリジナルっぽく聞こえたので紹介をためらっていましたが、次にセミナーで別の社労士が同じ事を言っていたため、ここに紹介いたします。

・・・もっとも、ある程度就業規則を勉強したことのある者であれば、同じ結論に達するでしょうけど・・・

2009年8月 3日 20:08|kobayashi記事URLコメント (0)トラックバック (0)

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