改正育児・介護休業法と就業規則の規定例、第7回目は「書面による申出と通知」です。
○ 育児休業の申出の際には、次の事項を記入した育児休業申出を事業主に提出して行う必要がありますが、事業主が適当と認めた場合には、ファクシミリ、電子ファィルによる届出も可能です(改正育児・介護休業法施行規則第5条)。
1.育児休業申出の年月日
2.育児休業申出をする労働者の氏名
3.育児休業申出に係わる子の氏名、生年月日及び労働者との続柄
4.育児休業開始予定日及び育児休業終了予定日
○ 介護休業の申出の際には、次の事項を記入した介護休業申出を事業主に提出して行う必要がありますが、事業主が適当と認めた場合には、ファクシミリ、電子ファィルによる届出も可能です(改正育児・介護休業法施行規則第22条)。
1.介護休業申出の年月日
2.介護休業申出をする労働者の氏名
3.介護休業申出に係る対象家族の氏名及び労働者との続柄
4.介護休業開始予定日及び介護休業終了予定日
○ 事業主は、育児・介護休業の取得に必要な手続を就業規則等に定める必要があります。
改正育児・介護休業法と就業規則の規定例、第6回目は「不利益取扱いの禁止」です。
前回に続いて、特に就業規則に定める必要のないことですが、今までのつながりから、今回もここに記載したいと思います。
○ 労働者が妊娠又は出産したこと、産前産後休暇又は育児休業等の申出をしたこと又は取得をしたこと等を理由として解雇その他不利益な取扱いをすることは、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法で禁止されています。
改正育児・介護休業法と就業規則の規定例、第5回目は「実効性の確保」です。
前回までは、就業規則の改定に直接関わりのある事項を連載していました。
今回は特に就業規則に定める必要のないことですが、今までのつながりから、ここに記載したいと思います。
(1) 苦情処理・紛争解決の援助及び調停の仕組みの創設
平成22年4月1日からは、「育児休業の取得等に伴う労使間の紛争等について、調停委員による調停制度」が設けられます。
平成21年9月30日から(つまり、既に施行されています)は、「育児休業の取得等に伴う労使間の紛争等について、都道府県労働局長による紛争解決の援助制度(助言・指導・勧告)」が設けられています。
(2) 勧告に従わない場合の公表制度及び報告を求めた場合に報告をせず、又は虚偽の報告をした者に対する過料の新設
平成21年9月30日から(つまり、既に施行されています)は、「育児・介護休業法違反に対する勧告に従わない企業名の公表制度や、虚偽の報告をした企業に対する過料の創設」が設けられました。
改正育児・介護休業法と就業規則の規定例、第4回目は「介護休暇の新設」です。
平成22年6月30日からは、労働者が申し出ることにより、要介護状態の対象家族が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日、介護休暇を取得できるようになります。
ただし、上記義務化は、常時100人以下の労働者を雇用する企業については、公布日(平成21年7月1日)から3年以内の政令で定める日からの施行となりますので、慌てて就業規則に規定する必要もないでしょう。
改正育児・介護休業法と就業規則の規定例、第3回目は「父親の育児休業の取得促進」です。
(1) パパ・ママ育休プラス(父母共に育児休業を取得する場合の休業可能期間の延長)
現行法においては、「父も母も、子が1歳に達するまでの1年間育児休業を取得可能」となっていますが、平成22年6月30日からは「母(父)だけでなく父(母)も育児休業を取得する場合、休業可能期間が1歳2ヵ月に達するまで(2ヵ月分は父(母)のプラス分)に延長されます」。
(2) 出産後8週間以内の父親の育児休業の取得の促進
現行法においては「育児休業を取得した場合、配偶者の死亡等の特別な事情がない限り、再度の取得は不可能」でしたが、平成22年6月30日からは「配偶者の出産御8週間以内の期間内に、父親が育児休業を取得した場合には、特別な事情がなくても、再度の取得が可能」となります。
(3) 労使協定による専業主婦(夫)除外規定の廃止
現行法においては「労使協定を定めることにより、配偶者が専業主婦(夫)や育児休業中である場合等の労働者からの育児休業申出を拒否」できましたが、平成22年6月30日からは「専業主婦(夫)家庭の夫(妻)を含め、すべての労働者が育児休業を取得」できるようになります。
「父親の育児休業の取得促進」は、中小企業における猶予期間は設けられていませんので、施行日に合わせて、就業規則(育児・介護休業規程)等を作成し直し、所轄労働基準監督署に届け出る必要があります。