このブログでは労使トラブルを防止・解決し、
会社を守るための就業規則はいかにあるべきかきを察していきたいと思います。

経営者のための労務トラブル相談コーナー

労使トラブルから会社を守る就業規則ブログ

派遣中の労働者について画一的な労務管理を行わない場合は?

派遣中の労働者について画一的な労務管理を行わない事項については、就業規則にその枠組み及び具体的な労働条件の定め方を規定すれば足りること。
なお、具体的な労働条件の定め方については、労働基準法施行規則第5条第2項に掲げる事項について労働契約締結時に書面の交付により明示する必要があることはもとより、その他の労働条件についても、書面の交付により明示することが望ましいこと。
(昭61.6.6 基発333号、昭63.3.14 基発150号、平11.3.31 基発168号)

2008年8月13日 17:35|kobayashi記事URLコメント (0)トラックバック (0)

勤務態様により、始業・終業の時刻が異なる場合

同一の事業場において、労働者の職種や勤務態様等によって始業・終業の時刻が異なる場合に就業規則作成上注意する点は?

2008年8月 7日 20:09|kobayashi記事URLコメント (0)トラックバック (0)

必要記載事項の一部を欠く就業規則の効力は

労働基準法第89条第1号から第3号までに規定された、絶対的必要記載事項の一部又は同条第3号の2以下の相対的必要記載事項中、当然当該事業場が適用を受けるべき事項を記載しない就業規則に効力はあるのでしょうか?

2008年8月 6日 18:45|kobayashi記事URLコメント (0)トラックバック (0)

就業規則の本社一括届出について

ほんらい、就業規則は事業場ごとに届出する義務がありますが、複数の事業場を持つ企業等が、企業全体で統一的に適用される就業規則を定めた場合、各事業場を管轄する労働基準監督署ごとに届出するのは合理的とは言えません。

そこで、以下のような場合には本社を管轄する労働基準監督署に就業規則を一括して届出することが可能となります。

2008年8月 5日 19:50|kobayashi記事URLコメント (0)トラックバック (0)

紙媒体以外による就業規則の届出

就業規則を書面以外で(つまり、電子媒体で)届け出ることはできるか。

2008年8月 4日 20:30|kobayashi記事URLコメント (0)トラックバック (0)

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