法令や慣習等によって、労働条件その他の決定変更について労働組合との協定、協議又はその経由を必要ととする場合は、その旨を就業規則に規定する必要がありますか?
このブログでは労使トラブルを防止・解決し、
会社を守るための就業規則はいかにあるべきかきを察していきたいと思います。
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法令や慣習等によって、労働条件その他の決定変更について労働組合との協定、協議又はその経由を必要ととする場合は、その旨を就業規則に規定する必要がありますか?
労働条件の決定変更について労働組合の同意を必要とする旨の規定の続きを読む
労働協約や規定はありませんが、当該事業場の労働者すべてに適用される慣習が存在する場合、新たに就業規則に当該慣習を記載する必要がありますか。
慣習も就業規則に記載する必要があるかの続きを読む
退職手当として、中小企業退職金共済組合【中退共(中退金)】等共済組合・保険会社等の事務的理由等により、あらかじめ退職金あるいは年金の支払時期を特定することが困難な場合は、支払時期を特定しなくてもかまいませんか?
中退金(中退金)等支払時期を特定できないときはの続きを読む
中小企業退職金共済等の社外積立退職金制度に加入している場合、就業規則に記載する必要がありますか?
中退共等の就業規則への記載はの続きを読む
労働基準法第41条第3項で、労働基準監督署長の許可を受けた監視又は断続的労働に従事する者の始業及び終業の時刻は就業規則に定める必要はないように思われますが?