平成22年4月1日から施行される改正労働基準法について、厚生労働省は労働基準局長名で「労働基準法の一部を改正する法律の施行について」(基発第0 5 2 9 0 0 1 号)と題する通達を都道府県労働局長宛に5月29日付で発出しました。
「労働基準法の一部を改正する法律の施行について」(基発第0 5 2 9 0 0 1 号)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成20年法律第89号。)、改正後の労働基準法、労働基準法施行規則等の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第113号。)、及び労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準の一部を改正する告示(平成21年厚生労働省告示第316号。)の内容等を明らかにしたものです。
労基法の改正に合わせて、以下の事項に関して就業規則の条文追加や改正が必要になります。











