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労使トラブルから会社を守る就業規則ブログ

タイムカードの打刻時刻と就業規則

役所は別として、多くの民間企業においてはタイムカードを設置しています。そして、多くの就業規則ではタイムカードに関する記述を欠いています。しかし、これは大変な危険を孕んでいます。

 

万一、退職した従業員が不払い残業代の請求をしてきたら・・・タイムカードに打刻された時間そのものを労働時間として1分単位で計算せよ、と迫ってくることは必至です。

すなわち、出社と同時にタイムカードを押した瞬間から労働時間がスタートし、退社直前にタイムカードを押したときまで働いていたことと見なされてしまうということです。

たとえば、始業時刻よりも1時間早く出社、一服しながら時間をつぶし、本来の始業時刻から仕事を開始、定時で仕事を終えてから、またしてもダラダラと1時間を費やした後にタイムカードを押して退社したとすると・・・

残業などしていないのは当然としても、使用者がダラダラ居残りを黙認していたとすると、黙示の残業命令があった、などということになりかねません。

そこで、どこからどこまでが労働時間であるか、就業規則で明示しておくことが大事になります。

就業規則規定例
第○○条(労働時間)
所定労働時間の始業、終業の時刻は以下のとおりとする。
始業時刻  午前9時00分
終業時刻  午後5時30分
2.始業時刻とはタイムカードを押した上で所定の部署に就き作業を開始する時刻をいい、終業時刻とは作業が終了した時刻をいい、タイムカードの打刻時刻は、就業時刻ではなく、退社時刻をいう。


とはいっても、タイムカードで始業就業時刻を管理するほうが労働時間管理は簡単です。

それにはタイムカードの設置場所を工夫するとよいでしょう。多くの会社においては、実際の作業場所ではなく、門に入ったところに設置してあります。門に入った直後にタイムカードを押し、更衣室に向かい、さらに作業場所へと赴く。

これでは、タイムカードの打刻と実際の労働時間に大きな差が生じてしまいます。

そこで、タイムカードで労働時間を管理するには、管理職の机上に設置するなどタイムカードをできるだけ実際の作業場所にできるだけ近づけるようにしましょう。

2011年1月15日 20:04|kobayashi記事URLコメント (0)トラックバック (0)

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