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会社を守るための就業規則はいかにあるべきかきを察していきたいと思います。

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労使トラブルから会社を守る就業規則ブログ

固定残業代と就業規則

深夜労働や残業時間に対する時間外手当の支払い方法を巡っての労務トラブルは、よくあることです。

 

時間外労働をしていたにもかかわらず、給与明細に時間外手当(残業代)なる項目が無かったら・・・???

労働者側から、時間外手当を過去に遡って支払うように求められた際、使用者側は「基本給(あるいは別手当)に時間外手当が含まれていた」と主張することになります。

 

例えば、タクシー運転手の場合、歩合給に時間外手当が含まれている、と主張することは可能でしょうか。

 

オール歩合給のタクシー運転手が、時間外及び深夜労働の支払を求めた事件があります。会社は、歩合給に割増賃金が含まれている、と主張しましたが、最高裁は認めてくれませんでした。

 

その理由として、(1)歩合給の額が、時間外及び深夜の労働を行った場合においても増額されるものでなかったこと、(2)通常の労働時間の賃金に当たる部分と時間外及び深夜労働に対する割増賃金部分とを判別できないことの2点をあげました。(高知県観光事件 最高裁第二小判 平6.6.13 労判653.12)。

 

逆に言えば、(1)歩合給の額が、時間外及び深夜の労働を行った場合においても増額され、(2)通常の労働時間の賃金に当たる部分と時間外及び深夜労働に対する割増賃金部分とを判別できれば、歩合給に時間外手当が含まれている、と会社は主張できることになります。

 

学説においては、労働基準法第37条における強行的・直律的効力をもつ労働条件の「基準」(同法13条)は、労働基準法第37条所定の「額以上を支払え」という点にあり、その算定方法自体は労働条件の基準とはいえないとしています(荒木尚志・ジュリスト819号P154、東京大学労働法研究会・注釈労働時間法〔1990〕P508以下)。

 

行政解釈でも、労働基準法第37条に定める計算額以上の額の割増賃金を支払う限り、同条に定める計算方法に従う必要はなく、「実際に支払われた割増賃金が法所定の計算による割増賃金を下廻らない場合には、法第37条違反とはならない」としています(労働省労働基準局編著・労働基準法(上)〔全訂新版、1994〕P469、昭和24・1・28 基収3947号)。

 

就業規則規定例
(時間外手当)
第○○条
1 運転手の歩合給には1ヵ月あたり30時間分の法定時間外労働手当を含むものとする。
2 法定時間外労働が30時間を超えた場合、以下の計算式により、差額の時間外手当を支給する。
1ヵ月の歩合給総額÷1ヵ月の総労働時間×0.25×1ヵ月30時間を超えた時間数

 

参考条文
労働基準法
(この法律違反の契約)
第十三条  この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。

 

(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
第三十七条  使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
○2  前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。
○3  使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
○4  第一項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。

2010年2月 7日 19:49|kobayashi記事URLコメント (0)トラックバック (0)

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