労使トラブルから会社を守る就業規則ブログ
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労働者による一方的な労働契約の解除を退職(辞職)といい、労働者と使用者が合意によって労働契約を解除することを合意解約といいます。
わかりやすく言えば、労働者が辞意の表明の仕方として「こんな会社辞めてやる」と口頭で(あるいは辞表をたたきつけ)るのが退職(辞職)であり、労働者が退職願を提出あるいは、使用者側から退職勧奨をして、両者が合意の上で労働契約を解除するのが合意解約ということになります。
売り言葉に買い言葉で、上司の命令に従わず、遅刻・欠勤を繰り返していた従業員に対し、使用者が「この会社で働くのが嫌ならいつ辞めてもいいんだぞ」、そこでその問題社員が「ああ、こんな会社今日で辞めてやる」と口頭で啖呵を切って翌日から出社しなくなったので、会社が自己都合退職の手続を取ったところ、ある日突然(ひょっとすると2も年も経ってから)、「あれは退職を強要されたものであり、自己都合退職ではない。解雇を撤回して2年分の賃金と損害賠償金を支払え」との内容証明郵便が届くことがあるかもしれません。
たとえ口頭でになく、退職願を提出したものの、あれは脅迫されて提出したものであるとして錯誤や心理留保による自己都合退職無効を主張することもあります。
しかし、口頭による退職はいかにも心許ない。裁判にでもなれば、曖昧な事柄はほぼ労働者側有利に判断されてしまいます。本人の署名捺印による退職願いは是非とも提出させるべきです。