パートタイム労働法と就業規則の続きです。
就業規則の作成又は変更に当たっては、労働基準法第九十条により、当該事業場の過半数労働者を組織する労働組合か、過半数組織労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならなりません。
このブログでは労使トラブルを防止・解決し、
会社を守るための就業規則はいかにあるべきかきを察していきたいと思います。
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会社を守るための就業規則はいかにあるべきかきを察していきたいと思います。
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パートタイム労働法と就業規則の続きです。
就業規則の作成又は変更に当たっては、労働基準法第九十条により、当該事業場の過半数労働者を組織する労働組合か、過半数組織労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならなりません。
パートタイム労働者に適用される就業規則の作成又は変更に当たっては、上記過半数組織労働組合又は過半数労働者代表者からの意見は当然聴かなければなりませんが、それとは別個にパートタイム労働者の過半数を代表する者の意見を聴くように努めなければなりません。
努力義務なので意見聴取が強制されるわけではありません。
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律
(就業規則の作成の手続)
第七条 事業主は、短時間労働者に係る事項について就業規則を作成し、又は変更しようとするときは、当該事業所において雇用する短時間労働者の過半数を代表すると認められるものの意見を聴くように努めるものとする。
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