労使トラブルから会社を守る就業規則ブログ
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育児休業に関する事項については、就業規則の本則において、大綱、要旨を規定するとともに、具体的な委任規定を設け育児休業に関する規則を例えば育児休業規程として一括して定めることは差し支えないものであり(昭23.10.30 基発1575号、昭63.3.14 基発150号)、また、育児休業に関する必要記載事項と必要記載事項以外の事項の双方が一括して定められ労働者に周知されることが望ましいとの観点から、事業主が講ずべき措置に関する指針(平3.10.15 労働省告示第73号)1(2)においても、その旨定められているものであること。
(平3.12.10 基発712号、平11.3.31 基発168号)