このブログでは労使トラブルを防止・解決し、
会社を守るための就業規則はいかにあるべきかきを察していきたいと思います。

経営者のための労務トラブル相談コーナー

労使トラブルから会社を守る就業規則ブログ

職業訓練に関する事項

就業規則に記載すべき「職業訓練に関する事項」としては、行うべき職業訓練の種類、訓練に係わる職業訓練の内容、訓練期間、訓練を受けることができる者の資格等、職業訓練中の労働者に対し特別の権利義務を設定する場合にはそれに関する事項、訓練修了者に対し特別の処遇をする場合には、それに関する事項等であること。
(昭44.11.24 基発776号)

2008年8月22日 19:47|kobayashi記事URLコメント (0)トラックバック (0)

トラックバック(0)

トラックバック URL: http://www.skisoku.info/mt/mt-tb.cgi/35

コメントする

検索

月別アーカイブ

カテゴリ

最近のエントリー

その他