欠勤(病気事故)した場合、その日を労働者の請求により年次有給休暇に振替えることは違法ではないと思われますが、就業規則にその事を定める必要がありますか?
このブログでは労使トラブルを防止・解決し、
会社を守るための就業規則はいかにあるべきかきを察していきたいと思います。
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欠勤(病気事故)した場合、その日を労働者の請求により年次有給休暇に振替えることは違法ではないと思われますが、就業規則にその事を定める必要がありますか?
当該取り扱いが制度として確立している場合には、就業規則に規定することが必要である。
(昭23.12.25 基収4281号、昭63.3.14 基発150号)
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