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労使トラブルから会社を守る就業規則ブログ

欠勤日を有給休暇に振替える場合の規定は

欠勤(病気事故)した場合、その日を労働者の請求により年次有給休暇に振替えることは違法ではないと思われますが、就業規則にその事を定める必要がありますか?

当該取り扱いが制度として確立している場合には、就業規則に規定することが必要である。
(昭23.12.25 基収4281号、昭63.3.14 基発150号)

2008年8月20日 19:38|kobayashi記事URLコメント (0)トラックバック (0)

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