労使トラブルから会社を守る就業規則ブログ
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法令や慣習等によって、労働条件その他の決定変更について労働組合との協定、協議又はその経由を必要ととする場合は、その旨を就業規則に規定する必要がありますか?
当事者の自由である。(昭23.10.30 基発150号 )
投稿者: kobayashi 日時: 2008年8月19日 19:01 パーマリンク « 前の記事 | 次の記事 »
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