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労使トラブルから会社を守る就業規則ブログ

中退金(中退金)等支払時期を特定できないときは

退職手当として、中小企業退職金共済組合【中退共(中退金)】等共済組合・保険会社等の事務的理由等により、あらかじめ退職金あるいは年金の支払時期を特定することが困難な場合は、支払時期を特定しなくてもかまいませんか?

確定日とする必要はないが、いつまでに支払うかについては明確にしておく必要がある。
(昭63.3.14 基発150号)

2008年8月17日 17:29|kobayashi記事URLコメント (0)トラックバック (0)

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