中小企業退職金共済等の社外積立退職金制度に加入している場合、就業規則に記載する必要がありますか?
このブログでは労使トラブルを防止・解決し、
会社を守るための就業規則はいかにあるべきかきを察していきたいと思います。
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中小企業退職金共済等の社外積立退職金制度に加入している場合、就業規則に記載する必要がありますか?
本来就業規則で記載すべき事項を記載しなければならない。なお、社外積立退職金制度の規定を就業規則と一体のものとして取り扱う方法もありうる。
(昭63.3.14 基発150号)
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