このブログでは労使トラブルを防止・解決し、
会社を守るための就業規則はいかにあるべきかきを察していきたいと思います。

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労使トラブルから会社を守る就業規則ブログ

1就業規則

育児休業の就業規則への記載(2)その他の絶対的必要記載事項

法八十九条第一号から第三号までに定められている事項は、いかなる場合でも必ず記載しなければならない絶対的記載事項であり、育児休業中の労働者、育児休業をしないで就労する労働者のいずれについても、これらの事項が就業規則上明確になっていることが必要であるが、これらの事項が育児休業期間等であると否とを問わず同様である場合には、殊更別記する必要はないこと。

具体的には、例えば、育児休業期間中に賃金が支払われないのであればその旨、育児休業期間中に通常の賃金が支払われるのであればその決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払いの時期について記載しなければならないこと。また、例えば、一歳に満たない子を養育する労働者で育児休業をしないものについての時差出勤の制度については、その始業及び終業の時刻について記載しなければならないこと。
(平3.12.20 基発712号、平11.3.31 基発168号)

2008年8月24日 16:59|kobayashi記事URLコメント (0)トラックバック (0)

育児休業の就業規則への記載(3)相対的必要記載事項

育児休業期間中の通信教育制度等の教育訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項、育児休業後の臨時の賃金等について定めをする場合においては、これに関する事項、その他育児休業中の労働者、育児休業をしないで就労する労働者等について法第八十九条第三号の二から第十号までに定められている事項について定めをする場合には、それらに関する事項を記載しなければならないこと。ただし、当該定めが育児休業期間等であると否とを問わず同様である場合には、殊更別記する必要はないこと。
(平3.12.20 基発712号、平11.3.31 基発168号)

2008年8月25日 19:44|kobayashi記事URLコメント (0)トラックバック (0)

育児休業の就業規則への記載(4)育児休業に関する規則

育児休業に関する事項については、就業規則の本則において、大綱、要旨を規定するとともに、具体的な委任規定を設け育児休業に関する規則を例えば育児休業規程として一括して定めることは差し支えないものであり(昭23.10.30 基発1575号、昭63.3.14 基発150号)、また、育児休業に関する必要記載事項と必要記載事項以外の事項の双方が一括して定められ労働者に周知されることが望ましいとの観点から、事業主が講ずべき措置に関する指針(平3.10.15 労働省告示第73号)1(2)においても、その旨定められているものであること。
(平3.12.10 基発712号、平11.3.31 基発168号)

2008年8月26日 20:41|kobayashi記事URLコメント (0)トラックバック (0)

就業規則作成の手続

パートタイム労働法と就業規則の続きです。
就業規則の作成又は変更に当たっては、労働基準法第九十条により、当該事業場の過半数労働者を組織する労働組合か、過半数組織労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならなりません。

2008年8月31日 17:44|kobayashi記事URLコメント (0)トラックバック (0)

労働条件に関する文書の交付等

労働基準法第15条は、労働者を雇い入れる際には(パートタイムもアルバイトも含みます)、労働条件を明示する義務を定めています。

特に、「労働契約期間」「始業・終業の時刻、所定労働時間外労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交代制を取る場合の就業時転換事項」「賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期に関する事項」「退職に関する事項」は、書面を交付しなければなりません。違反すると30万円以下の罰金が科せられます(労働基準法第120条)。

2008年9月14日 15:12|kobayashi記事URLコメント (0)トラックバック (0)

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