派遣中の労働者について画一的な労務管理を行わない事項については、就業規則にその枠組み及び具体的な労働条件の定め方を規定すれば足りること。
なお、具体的な労働条件の定め方については、労働基準法施行規則第5条第2項に掲げる事項について労働契約締結時に書面の交付により明示する必要があることはもとより、その他の労働条件についても、書面の交付により明示することが望ましいこと。
(昭61.6.6 基発333号、昭63.3.14 基発150号、平11.3.31 基発168号)
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会社を守るための就業規則はいかにあるべきかきを察していきたいと思います。











