労働基準法26条によれば、「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。」とされているところではありますが、果たして新型インフルエンザによる休業が、「使用者の責めに帰すべき事由による休業」に該当するのかどうか、という問題があります。そして、就業規則上定めなければならないこととは?
このブログでは労使トラブルを防止・解決し、
会社を守るための就業規則はいかにあるべきかきを察していきたいと思います。











