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改正育児・介護休業法と就業規則、その6「不利益取扱いの禁止」

改正育児・介護休業法就業規則の規定例、第6回目は「不利益取扱いの禁止」です。

 

前回に続いて、特に就業規則に定める必要のないことですが、今までのつながりから、今回もここに記載したいと思います。

 

○ 労働者が妊娠又は出産したこと、産前産後休暇又は育児休業等の申出をしたこと又は取得をしたこと等を理由として解雇その他不利益な取扱いをすることは、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法で禁止されています。

 

2010年3月 9日 17:25|kobayashi記事URLコメント (0)トラックバック (0)

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