労使トラブルから会社を守る就業規則ブログ
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パートタイム労働者の中には、通常の労働者として働くことを望みながら、雇用機会に恵まれず、やむを得ずパートタイムとして働いている者も多くいます。
そこで、パートタイム労働者から通常の労働者への転換を推進するため、平成20年4月1日から施行された改正パートタイム労働法では、すべてのパートタイム労働者に対して以下のいずれかの措置を講じることが義務づけられました。
1.通常の労働者を募集する場合、その募集内容を事業所に掲示する等の方法により、すでに雇用しているパートタイム労働者に周知すること。
2.通常の労働者のポストを社内公募する場合、すでに雇用しているパートタイム労働者にも応募の機会を与えること。
3.パートタイム労働者が通常の労働者へ転換するための試験制度を設けるなど、転換制度を導入する。
4.その他通常の労働者への転換を推進するための措置を講ずること。
パートタイム就業規則規定例
(正社員への転換)
第○○条
正社員への転換を希望するパートタイマーであって、次の要件を満たすものは、正社員への転換試験を受験することができる。
(1) 勤続3年以上に及ぶ者
(2) 所属長の推薦を得た者
(3) 過去1年間の成績がA以上であること
(4) 過去3年間に懲戒処分を受けていないこと
(5) 正社員と同じ労働時間、労働日数勤務できること
2 正社員への転換は、面接試験により行う。
(正社員への転換後)
第○○条
正社員への転換後は、正社員就業規則を適用する。
2 パートタイマーとしての勤続年数は、正社員としての勤続年数に通算しない。
ただし、年次有給休暇の付与日数の計算にあたってはパートタイマーとしての勤続年数を通算する。
パートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)
(通常の労働者への転換)
第十二条 事業主は、通常の労働者への転換を推進するため、その雇用する短時間労働者について、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。
一 通常の労働者の募集を行う場合において、当該募集に係る事業所に掲示すること等により、その者が従事すべき業務の内容、賃金、労働時間その他の当該募集に係る事項を当該事業所において雇用する短時間労働者に周知すること。
二 通常の労働者の配置を新たに行う場合において、当該配置の希望を申し出る機会を当該配置に係る事業所において雇用する短時間労働者に対して与えること。
三 一定の資格を有する短時間労働者を対象とした通常の労働者への転換のための試験制度を設けることその他の通常の労働者への転換を推進するための措置を講ずること。
2 国は、通常の労働者への転換を推進するため、前項各号に掲げる措置を講ずる事業主に対する援助等必要な措置を講ずるように努めるものとする。