労使トラブルから会社を守る就業規則ブログ

このブログでは労使トラブルを防止・解決し、
会社を守るための就業規則はいかにあるべきかきを察していきたいと思います。

記事検索

 

カテゴリ

最近のエントリー

メイン

4パートタイム労働法と就業規則

就業規則作成の手続

パートタイム労働法と就業規則の続きです。
就業規則の作成又は変更に当たっては、労働基準法第九十条により、当該事業場の過半数労働者を組織する労働組合か、過半数組織労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならなりません。

投稿者: kobayashi 日時: 2008年8月31日 17:44 | コメント (0) | トラックバック (0)

労働条件に関する文書の交付等

労働基準法第15条は、労働者を雇い入れる際には(パートタイムもアルバイトも含みます)、労働条件を明示する義務を定めています。

特に、「労働契約期間」「始業・終業の時刻、所定労働時間外労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交代制を取る場合の就業時転換事項」「賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期に関する事項」「退職に関する事項」は、書面を交付しなければなりません。違反すると30万円以下の罰金が科せられます(労働基準法第120条)。

投稿者: kobayashi 日時: 2008年9月14日 15:12 | コメント (0) | トラックバック (0)

通常の労働者への転換

パートタイム労働者の中には、通常の労働者として働くことを望みながら、雇用機会に恵まれず、やむを得ずパートタイムとして働いている者も多くいます。

そこで、パートタイム労働者から通常の労働者への転換を推進するため、平成20年4月1日から施行された改正パートタイム労働法では、すべてのパートタイム労働者に対して以下のいずれかの措置を講じることが義務づけられました。

投稿者: kobayashi 日時: 2008年9月18日 21:29 | コメント (0) | トラックバック (0)

このページの上へ

メイン