ほんらい、就業規則は事業場ごとに届出する義務がありますが、複数の事業場を持つ企業等が、企業全体で統一的に適用される就業規則を定めた場合、各事業場を管轄する労働基準監督署ごとに届出するのは合理的とは言えません。
そこで、以下のような場合には本社を管轄する労働基準監督署に就業規則を一括して届出することが可能となります。
このブログでは労使トラブルを防止・解決し、
会社を守るための就業規則はいかにあるべきかきを察していきたいと思います。
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ほんらい、就業規則は事業場ごとに届出する義務がありますが、複数の事業場を持つ企業等が、企業全体で統一的に適用される就業規則を定めた場合、各事業場を管轄する労働基準監督署ごとに届出するのは合理的とは言えません。
そこで、以下のような場合には本社を管轄する労働基準監督署に就業規則を一括して届出することが可能となります。
複数の事業場を有する企業等が、当該企業等の複数の事業場において同一の就業規則を適用する場合であって、本社において一括して就業規則の作成等を行い、かつ、本社以外の事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下、「所轄署長」という。)あてに届け出る就業規則を本社の使用者が取りまとめて、当該本社の所轄署長に届出を行う場合にはも、次に掲げる要件を満たしているときは、本社以外の事業場の就業規則についても届出があったものとして取り扱うものとする。
1 本社の所轄署長に対する届出の際には、本社を含め事業場の数に対応した必要部数の就業規則を提出すること。
2 各事業場の名称、所在地及び所轄署長名並びに労働基準法(以下「法」という。)第89条各号に定める事項について当該企業の本社で作成された就業規則と各事業場の就業規則が同一のものである旨が附記されていること。
3 法第90条第2項に定める書面については、その正本が各事業場ごとの就業規則に添付されていること。(平15.2.15 基発0215001号)
労働基準法
(作成の手続)
第九十条 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
○2 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。
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