労働基準法と就業規則の続きです。労働基準法第89条(作成及び届出の義務)について、もう少し詳しく考察してみましょう。同一事業場において、一部の労働者のみ((例)パートタイマー、アルバイト等)に適用される別個の就業規則を作成することは差し支えないのでしょうか?
このブログでは労使トラブルを防止・解決し、
会社を守るための就業規則はいかにあるべきかきを察していきたいと思います。
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労働基準法と就業規則の続きです。労働基準法第89条(作成及び届出の義務)について、もう少し詳しく考察してみましょう。同一事業場において、一部の労働者のみ((例)パートタイマー、アルバイト等)に適用される別個の就業規則を作成することは差し支えないのでしょうか?
一部の労働者に適用される別個の就業規則の続きを読む
労働基準法第89条によると「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則の作成義務を負う」こととなっていますが、「常時10人以上」には派遣労働者も含まれるのでしょうか。
常時10人以上とは派遣労働者も含むのか?の続きを読む
就業規則を書面以外で(つまり、電子媒体で)届け出ることはできるか。
紙媒体以外による就業規則の届出の続きを読む
ほんらい、就業規則は事業場ごとに届出する義務がありますが、複数の事業場を持つ企業等が、企業全体で統一的に適用される就業規則を定めた場合、各事業場を管轄する労働基準監督署ごとに届出するのは合理的とは言えません。
そこで、以下のような場合には本社を管轄する労働基準監督署に就業規則を一括して届出することが可能となります。
就業規則の本社一括届出についての続きを読む
労働基準法第89条第1号から第3号までに規定された、絶対的必要記載事項の一部又は同条第3号の2以下の相対的必要記載事項中、当然当該事業場が適用を受けるべき事項を記載しない就業規則に効力はあるのでしょうか?
必要記載事項の一部を欠く就業規則の効力はの続きを読む
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