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常時10人以上とは派遣労働者も含むのか?

労働基準法第89条によると「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則の作成義務を負う」こととなっていますが、「常時10人以上」には派遣労働者も含まれるのでしょうか。

労働基準法第89条により就業規則の作成義務を負うのは、派遣中の労働者とそれ以外の労働者とを合わせて常時10人以上の労働者を使用している派遣元の使用者であること。(昭61.6.6 基発333号)

派遣元事情所において、派遣中の労働者を含めて常時10人以上使用している事業所は就業規則の作成義務を負いますが、派遣先事業所においては、派遣労働者の数は含める必要はありません。つまり、派遣先事業所としては、派遣労働者を除いて常時10人以上使用していなければ、就業規則の作成義務は負いません。

2008年8月 2日 19:20|kobayashi記事URLコメント (0)トラックバック (0)

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