労使トラブルから会社を守る就業規則ブログ
労使トラブルから会社を守る就業規則ブログ
« 一部の労働者に適用される別個の就業規則 | メイン | 紙媒体以外による就業規則の届出 »
労働基準法第89条によると「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則の作成義務を負う」こととなっていますが、「常時10人以上」には派遣労働者も含まれるのでしょうか。
労働基準法第89条により就業規則の作成義務を負うのは、派遣中の労働者とそれ以外の労働者とを合わせて常時10人以上の労働者を使用している派遣元の使用者であること。(昭61.6.6 基発333号)
派遣元事情所において、派遣中の労働者を含めて常時10人以上使用している事業所は就業規則の作成義務を負いますが、派遣先事業所においては、派遣労働者の数は含める必要はありません。つまり、派遣先事業所としては、派遣労働者を除いて常時10人以上使用していなければ、就業規則の作成義務は負いません。