就業規則の基礎「就業規則とは何か?」の続きです。以下は「就業規則の作成義務」についてです。
常時10人以上の労働者を使用する使用者には、就業規則の作成義務があります。常時10人以上とは、パート、アルバイト、派遣社員を含めて10人以上ということです。一時的に10人を下回ることがあっても作成義務が生じます。
10人以上の単位は企業単位ではなく事業場単位です。1つの企業が複数の事業場を持つ場合は、常時10人以上の労働者を使用する事業場ごとに就業規則を作成する義務があります。
このブログでは労使トラブルを防止・解決し、
会社を守るための就業規則はいかにあるべきかきを察していきたいと思います。
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就業規則の基礎「就業規則とは何か?」の続きです。以下は「就業規則の作成義務」についてです。
常時10人以上の労働者を使用する使用者には、就業規則の作成義務があります。常時10人以上とは、パート、アルバイト、派遣社員を含めて10人以上ということです。一時的に10人を下回ることがあっても作成義務が生じます。
10人以上の単位は企業単位ではなく事業場単位です。1つの企業が複数の事業場を持つ場合は、常時10人以上の労働者を使用する事業場ごとに就業規則を作成する義務があります。
就業規則の作成義務の続きを読む
常時10人以上の労働者を使用し、就業規則を作成した使用者は労働者代表の意見書を添付して所轄の労働基準監督署長へ届出る義務があります。
意見を聴く労働者代表は、その事業場の労働者の過半数で組織する労働組合です。労働組合がないか、労働組合があっても事業場の過半数を組織していない場合には、その事業場の労働者の過半数を代表する者に意見を聴く必要があります。使用者は労働者代表の意見を聴く必要がありますが、同意を得る必要はありません。
就業規則の意見聴取・届出義務の続きを読む
就業規則は労働者に周知する義務があります。意見聴取や届出を怠っても就業規則は一応有効ですが、周知義務を怠ると無効になります。
※ フジ興産事件(最高裁平成15年10月10日第二小法廷判決)
就業規則が法的規範としての性質を有するものとして、拘束力を生ずるためには、その内容を適用を受ける事業場の労働者に周知させる手続が採られていることを要する。
周知の方法としては、常時各作業場の見やすい場所に掲示するか又は備え付ける、各労働者に書面で交付する、パソコン等でいつでも見られるようにする、などの方法があります。
就業規則の周知義務の続きを読む
就業規則には必ず記載しなければならない絶対的必要記載事項と、使用者が定める場合には就業規則へ記載しなければならない相対的必要記載事項があります。
就業規則の必要記載事項の続きを読む
労働基準法第89条では就業規則に必ず記載しなければならない項目を定めています。これを就業規則の絶対的必要記載事項といいます。
1.始業及び終業の時刻
2.休憩時間
3.休日
4.休暇
5.労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
6.賃金の決定方法
7.賃金の計算及び支払の方法
8.賃金の締切及び支払の時期
9.昇給
10.退職(解雇の事由を含む)
絶対的必要記載事項の続きを読む
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