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従業員が裁判員等に選ばれた場合の就業規則上のQ&A、法務省

法務省は、従業員が裁判員等に選ばれた場合のQ&Aを、主に就業規則上の取り扱い方に関する観点からホームページで公開しています。

従業員が裁判員等に選ばれた場合には、裁判員の仕事に必要な休みを取ることは法律で認められています(労働基準法第7条)が、その休暇を有給休暇とするか無給休暇とするかは、各企業の判断に委ねられています。

しかしながら、幅広い国民に参加してもらいたいとの観点から、裁判員等に選ばれた従業員が参加しやすいよう、特別な有給休暇として対応するなど、できる限りの配慮を同省はお願いしているところです。

Q&Aによると、裁判員候補者として通知や呼び出しを受けたり、選任された際に就業規則上義務づけることは問題ない。有給休暇を取って裁判に参加して日当と給与の両方を受け取っても、報酬の二重取りにはならず、問題ない等としています。

詳細は以下をご参照ください。
従業員の方が裁判員等に選ばれた場合のQ&A:法務省

参考条文
労働基準法
(公民権行使の保障)
第七条  使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。

2009年7月 6日 20:30|kobayashi記事URLコメント (0)トラックバック (0)

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