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会社を守るための就業規則はいかにあるべきかきを察していきたいと思います。

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労使トラブルから会社を守る就業規則ブログ

301人以上の大企業に係る高年齢者雇用確保措置の特例期間が平成21年3月31日で終了しています!!

大企業に係る高年齢者雇用確保措置の特例期間平成21年3月31日をもって終了しています。
継続雇用制度の対象者に係る基準を労使協定によらず就業規則等で定める特例は、大企業(常時雇用する労働者が301人以上)については、平成21年3月31日までとなっています。

この特例を利用している場合には早急に労使の合意を得て労使協定を策定するか、就業規則に定年の引上げ・廃止を定めなければなりません。

リーフレットは以下をご参照ください。
厚生労働省:大企業に係る高年齢者雇用確保措置の特例期間が平成21年3月31日を持って終了しました。

高年齢者雇用安定法に関しては以下をご参照ください。
厚生労働省:高年齢者雇用安定法の改正のお知らせ

高年齢者雇用確保措置導入に伴う労使協定の策定、就業規則の変更については以下をご参照ください。
福島労働局:高年齢者雇用確保措置導入に伴う就業規則変更マニュアル
2009年5月25日 20:49|kobayashi記事URLコメント (0)トラックバック (0)

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