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会社を守るための就業規則はいかにあるべきかきを察していきたいと思います。

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労使トラブルから会社を守る就業規則ブログ

平成24年7月1日改正育児・介護休業法の全面施行に合わせて就業規則も変更を

まだ先の話、と思っていたら、あと1年もありません。従業員数が100 人以下の中小企業に適用が猶予されていた、改正育児・介護休業法が全面施行されます。

 

今まで、従業員数が100 人以下であれば適用が猶予されていた以下の制度も来年の7月1日からは、全面的に適用されることになるので、就業規則(育児・介護休業規程)等を改正法に合わせて変更しなければなりません。

(1)短時間勤務制度
事業主は、3歳に満たない子を養育する従業員について、従業員が希望すれば利用できる、短時間勤務制度を設けなければならないということです。

(2)所定外労働の制限
3歳に満たない子を養育する従業員が申し出た場合には、事業主は、所定労働時間を超えて労働させてはならないということです。

(3)介護休暇
要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う従業員は、事業主に申し出ることにより、対象家族が1人であれば年に5日まで、2人以上であれば年に10日まで、1日単位で休暇を取得することができるというこです。

それぞれ、全ての従業員が対象となるわけではありません。対象とはならない従業員もいます。

詳細は以下のリーフレットをご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h23_9.pdf

2011年11月16日 19:54|kobayashi記事URLコメント (0)トラックバック (0)

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