このブログでは労使トラブルを防止・解決し、
会社を守るための就業規則はいかにあるべきかきを察していきたいと思います。
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現行の制度では、事業主は高年齢者雇用安定法の要請から、定年引き上げ、定年の廃止、継続雇用制度の導入により、対象年齢までの雇用確保義務がありますが、継続雇用制度を導入する際には労使協定を結び、対象者を限定することができます。
現行の特例(高年齢者雇用安定法附則第5条)では、労使協定が整わなかった場合には、就業規則で対象者を限定することが可能ですが、この特例が一部廃止されます。
今年3月末で廃止されるのは、301人以上です。300人以下の企業は平成22年度まで廃止されません。
ちなみに、301人以上の企業で就業規則によって対象者を限定しているのは20年7月末現在で1,300社だそうです。
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