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    <title>労使トラブルから会社を守る就業規則ブログ</title>
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    <updated>2011-11-16T10:57:39Z</updated>
    <subtitle>東京・就業規則作成センター</subtitle>
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    <title>平成24年7月1日改正育児・介護休業法の全面施行に合わせて就業規則も変更を</title>
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    <published>2011-11-16T10:54:49Z</published>
    <updated>2011-11-16T10:57:39Z</updated>

    <summary>まだ先の話、と思っていたら、あと1年もありません。従業員数が100  人以下の中...</summary>
    <author>
        <name>kobayashi</name>
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    <category term="就業規則育児・介護休業規程" label="就業規則 育児・介護休業規程" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
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        <![CDATA[<p>まだ先の話、と思っていたら、あと1年もありません。従業員数が100  人以下の中小企業に適用が猶予されていた、<strong>改正育児・介護休業法</strong>が全面施行されます。</p>
<p>&nbsp;</p>]]>
        <![CDATA[<p>今まで、従業員数が100  人以下であれば適用が猶予されていた以下の制度も来年の7月1日からは、全面的に適用されることになるので、就業規則(育児・介護休業規程)等を改正法に合わせて変更しなければなりません。<br /><br /><span style="text-decoration: underline;"><span style="background-color: #66ffff;"><strong>(1)短時間勤務制度</strong><br /></span></span>事業主は、3歳に満たない子を養育する従業員について、従業員が希望すれば利用できる、短時間勤務制度を設けなければならないということです。<br /><br /><span style="text-decoration: underline;"><span style="background-color: #66ffff;"><strong>(2)所定外労働の制限</strong><br /></span></span>3歳に満たない子を養育する従業員が申し出た場合には、事業主は、所定労働時間を超えて労働させてはならないということです。<br /><br /><span style="background-color: #66ffff;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>(3)介護休暇</strong><br /></span></span>要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う従業員は、事業主に申し出ることにより、対象家族が1人であれば年に5日まで、2人以上であれば年に10日まで、1日単位で休暇を取得することができるというこです。<br /><br />それぞれ、全ての従業員が対象となるわけではありません。対象とはならない従業員もいます。<br /><br />詳細は以下のリーフレットをご参照ください。<br /><a href="http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h23_9.pdf">http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h23_9.pdf</a></p>]]>
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    <title>定年退職後の継続雇用には私法上の効力がありません！！</title>
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    <published>2011-10-20T07:22:17Z</published>
    <updated>2011-10-20T07:56:08Z</updated>

    <summary><![CDATA[&nbsp; 平成10年に改正された高年齢者雇用安定法により、定年年齢は60歳を...]]></summary>
    <author>
        <name>kobayashi</name>
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        <![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<div style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; margin: 8px;">
<p>平成10年に改正された高年齢者雇用安定法により、定年年齢は60歳を下回ってはなりませんが・・・（<span style="color: #ff6600;">第8条</span>）。</p>
<p>ここで、ほとんどの社労士や会社が過ちを犯してしまいます・・・</p>
<p>&nbsp;</p>
<div><br /></div>
</div>
<p>&nbsp;</p>]]>
        <![CDATA[<div style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; margin: 8px;">
<p>同法は平成16年に改正され、65歳未満の定年の定めをしている事業主に対し、<br /><br /><span style="color: #ff6600;">１．当該定年の引き上げ<br />２．継続雇用制度（現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度）の導入&nbsp;<br />３．当該定年の定めの廃止</span><br /><br />のいずれかの措置を講じなければならなくなっていますが・・・（<span style="color: #ff6600;">9条1項</span>）。<br /><br />65歳までの継続雇用制度の導入が求められてはいますが、経過措置として、<span style="color: #ff6600;">平成25年3月31日までは64歳でもよいことになっています（附則4条）</span>。<br /><br />労働者の過半数代表者との労使協定により、継続雇用制度の対象となる者の基準を定めれば、２．の対象者を限定することができます（<span style="color: #ff6600;">9条2項</span>）が、協議が調わないときは就業規則等によって基準を定めることができます（<span style="color: #ff6600;">附則5条</span>）。<br /><br />ただし、<span style="color: #ff0000;"><strong>就業規則等による限定は平成22年3月31日限りで終了しています</strong></span>（常時労働者301人以上の大企業においては平成21年3月31日に終了しています）。<br /><br />そこで、現在就業規則によって対象者を限定している常時労働者300人以下の中小企業であっても、<span style="color: #ff0000;">来今年の4月1日以降は労使協定によらなければ、継続雇用の対象者を絞ることができなくなっています。</span><br /><br />現行の就業規則（継続雇用規程）で以下のような条文で対象者を限定している場合、<br /><br /><span style="color: #0000ff;">第○○条（継続雇用の要件）<br />６０歳の定年に達した後、次の各号に掲げる基準のいずれにも該当する者については、６４歳まで継続雇用する。<br />(1)　定年退職日前３年間の定期健康診断により、就業に支障がない旨の診断結果を受けていること<br />(2)　第○○条１項の日前３年間に減給以上の懲戒処分を受けていないこと<br />(3)　第○○条１項の申出の日前３年間の平均出勤率が８０％を下回らないこと<br /></span><br />以下のような条文に改める必要があります。<br /><br /><span style="color: #0000ff;">第○○条（継続雇用の要件）<br />６０歳の定年に達した後、<strong>労使協定の定めるところにより</strong>、次の各号に掲げる基準のいずれにも該当する者について、６４歳まで継続雇用する。<br />①　定年退職日前３年間の定期健康診断をすべて受診し、就業に支障がない旨の医師の診断を受けていること<br />②　第３条１項の日前３年間に減給以上の懲戒処分を受けていないこと<br />③　第３条１項の申出の日前３年間の平均出勤率が８０％を下回らないこと</span></p>
<p>ところが、<span style="font-family: mceinline;"><span style="color: #ff0000;">ここで</span><span style="font-family: mceinline;"><span style="font-family: mceinline;">十分注意しなければならないことがあります！！</span></span></span></p>
<p>就業規則は労働契約そのものです。</p>
<p>上記の条文では、上記の基準に達していれば、会社には必ず継続雇用する義務が生じてしまいます。</p>
<p>高年齢者雇用安定法の定めは、私法上の効力はないので、以下のような除外規定を必ず挿入しましょう。</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">④　ただし、経営状態により上記基準に達していても継続雇用できないこともある。</span></strong></p>
<p><br /><span style="color: #ff6600;"><strong>参考条文</strong><br /><strong>高年齢者等の雇用の安定等に関する法律</strong><br />（定年を定める場合の年齢）&nbsp;<br /><strong>第八条</strong>&nbsp;事業主がその雇用する労働者の定年（以下単に「定年」という。）の定めをする場合には、当該定年は、六十歳を下回ることができない。ただし、当該事業主が雇用する労働者のうち、高年齢者が従事することが困難であると認められる業務として厚生労働省令で定める業務に従事している労働者については、この限りでない。&nbsp;<br /><br />（高年齢者雇用確保措置）&nbsp;<br />第九条 　定年（六十五歳未満のものに限る。以下この条において同じ。）の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の六十五歳までの安定した雇用を確保するため、次の各号に掲げる措置（以下「高年齢者雇用確保措置」という。）のいずれかを講じなければならない。&nbsp;<br />一 　当該定年の引上げ&nbsp;<br />二 　継続雇用制度（現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。以下同じ。）の導入&nbsp;<br />三 　当該定年の定めの廃止&nbsp;<br />２ 　事業主は、当該事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定め、当該基準に基づく制度を導入したときは、前項第二号に掲げる措置を講じたものとみなす。&nbsp;<br /><br />附則<br />（高年齢者雇用確保措置に関する特例等）<br />第四条 　次の表の上欄に掲げる期間における第九条第一項の規定の適用については、同項中「六十五歳」とあるのは、同表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。<br />平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日まで 六十二歳&nbsp;<br />平成十九年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで 六十三歳&nbsp;<br />平成二十二年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで 六十四歳&nbsp;<br /><br />第五条 　高年齢者雇用確保措置を講ずるために必要な準備期間として、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律（平成十六年法律第百三号）附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から起算して三年を経過する日以後の日で政令で定める日までの間、事業主は、第九条第二項に規定する協定をするため努力したにもかかわらず協議が調わないときは、就業規則その他これに準ずるものにより、継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定め、当該基準に基づく制度を導入することができる。この場合には、当該基準に基づく制度を導入した事業主は、第九条第一項第二号に掲げる措置を講じたものとみなす。&nbsp;<br />２ 　中小企業の事業主（その常時雇用する労働者の数が政令で定める数以下である事業主をいう。）に係る前項の規定の適用については、前項中「三年」とあるのは「五年」とする。&nbsp;<br />３ 　厚生労働大臣は、第一項の政令で定める日までの間に、前項の中小企業における高年齢者の雇用に関する状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、当該政令について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。</span></p>
</div>
<p>&nbsp;</p>]]>
    </content>
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    <title>履歴書は手書き？それとも電子ファイル？</title>
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    <published>2011-10-08T07:09:05Z</published>
    <updated>2011-10-08T07:39:39Z</updated>

    <summary>ほとんど全ての就業規則において、採用時には履歴書を提出することとなっています。こ...</summary>
    <author>
        <name>kobayashi</name>
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    <category term="採用履歴書" label="採用 履歴書" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
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        <![CDATA[<p>ほとんど全ての就業規則において、採用時には履歴書を提出することとなっています。この履歴者、果たして手書きを提出させるべきでしょうか？、それともPDF、ワード等の電子ファイルを提出させるべでしょうか？</p>
<p>&nbsp;</p>]]>
        <![CDATA[<p>これは会社の業種、従事する職務、あるいは、社長の考え方次第です。顧客相手に手書きの書類を作成する必要のある業種や職務によって、あまり汚い書き方では信用をなくすような場合は、手書きの履歴書を提出させるべきでしょう。</p>
<p>手書きの履歴書を提出させることによって、就職希望者の性格をうかがい知ることもできます。</p>
<p>しかし、入社希望者に、ある程度のITスキルを望む場合は電子ファイルで提出させたいと思う社長もいます。</p>
<p>提出させるとしたらPDFにすべきです。ワードでは改ざんが可能ですから。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>就業規則規定例</p>
<p><span style="font-family: mceinline;">電子ファイルでの提出を望む場合</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><span style="font-family: mceinline;">第○○条（採用）</span></span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><span style="font-family: mceinline;"> </span></span></p>
<p><span style="font-family: mceinline;">従業員は採用されるにあたって、入社日までに次の書類を提出しなければならない。</span></p>
<p><span style="font-family: mceinline;">&nbsp; &nbsp; (1) 履 &nbsp;歴 &nbsp;書（提出前３カ月以内の写真貼付のPDF電子ファイル）</span></p>
<p><span style="font-family: mceinline;">(２)　住民票記載事項証明書の写し</span></p>
<p><span style="font-family: mceinline;">&nbsp; &nbsp; (３)　健康診断書（３カ月以内のもの）</span></p>
<p><span style="font-family: mceinline;">&nbsp; &nbsp; (４)　源泉徴収票（暦年内に前職のある者）</span></p>
<p><span style="font-family: mceinline;">&nbsp; &nbsp; (５)　年金手帳、雇用保険被保険者証（所持者）</span></p>
<p><span style="font-family: mceinline;">&nbsp; &nbsp; (６)　身元保証書</span></p>
<p><span style="font-family: mceinline;">&nbsp; &nbsp; (７)　誓約書</span></p>
<p><span style="font-family: mceinline;">&nbsp; &nbsp; (８)　心身の病歴、現在の精神及び身体の状況申出書</span></p>
<p><span style="font-family: mceinline;">&nbsp; &nbsp; (９)　その他会社が必要と認めたもの</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>手書きでの提出を望む場合</p>
<p>
<p><span style="color: #0000ff;"><span style="font-family: mceinline;">第○○条（採用）</span></span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"></span></p>
<p><span style="font-family: mceinline;">従業員は採用されるにあたって、入社日までに次の書類を提出しなければならない。</span></p>
<p><span style="font-family: mceinline;">&nbsp; &nbsp; (1) 履 &nbsp;歴 &nbsp;書（提出前３カ月以内の写真貼付の手書きのもの）</span></p>
<p><span style="font-family: mceinline;">(２)　住民票記載事項証明書の写し</span></p>
<p><span style="font-family: mceinline;">&nbsp; &nbsp; (３)　健康診断書（３カ月以内のもの）</span></p>
<p><span style="font-family: mceinline;">&nbsp; &nbsp; (４)　源泉徴収票（暦年内に前職のある者）</span></p>
<p><span style="font-family: mceinline;">&nbsp; &nbsp; (５)　年金手帳、雇用保険被保険者証（所持者）</span></p>
<p><span style="font-family: mceinline;">&nbsp; &nbsp; (６)　身元保証書</span></p>
<p><span style="font-family: mceinline;">&nbsp; &nbsp; (７)　誓約書</span></p>
<p><span style="font-family: mceinline;">&nbsp; &nbsp; (８)　心身の病歴、現在の精神及び身体の状況申出書</span></p>
<p><span style="font-family: mceinline;">&nbsp; &nbsp; (９)　その他会社が必要と認めたもの</span></p>
</p>]]>
    </content>
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    <title>派遣元事業者のための就業規則作成のポイント</title>
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    <published>2011-04-25T10:23:25Z</published>
    <updated>2011-04-25T10:24:51Z</updated>

    <summary>厚生労働省は、平成22 年度厚生労働省委託事業として、派遣労働者の就業規則を導入...</summary>
    <author>
        <name>kobayashi</name>
        <uri>http://www.skisoku.info/</uri>
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        <category term="100ニュース" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
        <category term="103業種別就業規則" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
        <category term="2人材派遣会社" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    <category term="就業規則派遣" label="就業規則 派遣" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.skisoku.info/blog/">
        <![CDATA[<p>厚生労働省は、平成22 年度厚生労働省委託事業として、派遣労働者の就業規則を導入又は改訂しようとする派遣元事業者の参考のために、「<span style="color: #660000;"><strong>派遣元事業者のための就業規則の作成のポイント</strong></span>」を作成、公開しました。</p>]]>
        <![CDATA[<p>派遣元事業所向けの就業規則のポイントとして、労務管理が派遣元事業者と派遣先事業者の両者にわたっていること、両者の責任が区分されていること、業務内容等によって労働契約の期間に上限があるなど、派遣労働の特徴に応じて条文や文言を定めるべき部分があります。<br /><br />パンフレットでは、派遣労働者の労務管理にかかわる主なトラブルを防止する観点から、派遣元事業者など約30 カ所へのインタビュー調査をもとに、就業規則作成にあたってのポイントや規定例がとりまとめられています。<br /><br /><a href="http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/index_4.html" target="_blank">厚生労働省：運送事業者と荷主企業の協力による改善基準告示の遵守に向けた取り組み事例</a></p>]]>
    </content>
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    <title>タイムカードの打刻時刻と就業規則</title>
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    <published>2011-01-15T11:04:59Z</published>
    <updated>2011-01-15T11:07:22Z</updated>

    <summary>役所は別として、多くの民間企業においてはタイムカードを設置しています。そして、多...</summary>
    <author>
        <name>kobayashi</name>
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        <category term="1就業規則" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
        <category term="3労働基準法と就業規則" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
        <category term="3労働時間と就業規則" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    <category term="就業規則労働時間タイムカード" label="就業規則 労働時間 タイムカード" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.skisoku.info/blog/">
        <![CDATA[<p>役所は別として、多くの民間企業においてはタイムカードを設置しています。そして、多くの就業規則ではタイムカードに関する記述を欠いています。しかし、これは大変な危険を孕んでいます。</p>
<p>&nbsp;</p>]]>
        <![CDATA[<p>万一、退職した従業員が不払い残業代の請求をしてきたら・・・タイムカードに打刻された時間そのものを労働時間として1分単位で計算せよ、と迫ってくることは必至です。<br /><br />すなわち、出社と同時にタイムカードを押した瞬間から労働時間がスタートし、退社直前にタイムカードを押したときまで働いていたことと見なされてしまうということです。<br /><br />たとえば、始業時刻よりも1時間早く出社、一服しながら時間をつぶし、本来の始業時刻から仕事を開始、定時で仕事を終えてから、またしてもダラダラと1時間を費やした後にタイムカードを押して退社したとすると・・・<br /><br />残業などしていないのは当然としても、使用者がダラダラ居残りを黙認していたとすると、黙示の残業命令があった、などということになりかねません。<br /><br />そこで、どこからどこまでが労働時間であるか、就業規則で明示しておくことが大事になります。<br /><br /><span style="color: #0000ff;">就業規則規定例<br />第○○条（労働時間）<br />所定労働時間の始業、終業の時刻は以下のとおりとする。<br />始業時刻　　午前９時００分<br />終業時刻　　午後５時３０分<br />２．始業時刻とはタイムカードを押した上で所定の部署に就き作業を開始する時刻をいい、終業時刻とは作業が終了した時刻をいい、タイムカードの打刻時刻は、就業時刻ではなく、退社時刻をいう。</span><br /><br />とはいっても、タイムカードで始業就業時刻を管理するほうが労働時間管理は簡単です。<br /><br />それにはタイムカードの設置場所を工夫するとよいでしょう。多くの会社においては、実際の作業場所ではなく、門に入ったところに設置してあります。門に入った直後にタイムカードを押し、更衣室に向かい、さらに作業場所へと赴く。<br /><br />これでは、タイムカードの打刻と実際の労働時間に大きな差が生じてしまいます。<br /><br />そこで、タイムカードで労働時間を管理するには、管理職の机上に設置するなどタイムカードをできるだけ実際の作業場所にできるだけ近づけるようにしましょう。</p>]]>
    </content>
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    <title>定年退職後の継続雇用対象者、就業規則での限定はできなくなります</title>
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    <published>2010-12-13T11:11:38Z</published>
    <updated>2010-12-13T11:17:33Z</updated>

    <summary>平成10年に改正された高年齢者雇用安定法により、定年年齢は60歳を下回ってはいけ...</summary>
    <author>
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    <category term="就業規則定年継続雇用労使協定" label="就業規則 定年 継続雇用 労使協定" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.skisoku.info/blog/">
        <![CDATA[<p>平成10年に改正された高年齢者雇用安定法により、定年年齢は60歳を下回ってはいけません（<span style="color: #ff6600;">第8条</span>）。</p>
<p>&nbsp;</p>]]>
        <![CDATA[<p>同法は平成16年に改正され、65歳未満の定年の定めをしている事業主に対し、<br /><br /><span style="color: #ff6600;">１．当該定年の引き上げ<br />２．継続雇用制度（現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度）の導入 <br />３．当該定年の定めの廃止</span><br /><br />のいずれかの措置を講じなければならなくなりました（<span style="color: #ff6600;">9条1項</span>）。<br /><br />65歳までの継続雇用制度の導入が求められてはいますが、経過措置として、<span style="color: #ff6600;">平成25年3月31日までは64歳でもよいことになっています（附則4条）</span>。<br /><br />労働者の過半数代表者との労使協定により、継続雇用制度の対象となる者の基準を定めれば、２．の対象者を限定することができます（<span style="color: #ff6600;">9条2項</span>）が、協議が調わないときは就業規則等によって基準を定めることができます（<span style="color: #ff6600;">附則5条</span>）。<br /><br />ただし、<span style="color: #ff0000;"><strong>就業規則等による限定は平成22年3月31日限りで終了します</strong></span>（常時労働者301人以上の大企業においては平成21年3月31日に終了しています）。<br /><br />そこで、現在就業規則によって対象者を限定している常時労働者300人以下の中小企業であっても、<span style="color: #ff0000;">来年の4月1日以降は労使協定によらなければ、継続雇用の対象者を絞ることができなくなります。</span><br /><br />現行の就業規則（継続雇用規程）で以下のような条文で対象者を限定している場合、<br /><br /><span style="color: #0000ff;">第○○条（継続雇用の要件）<br />６０歳の定年に達した後、次の各号に掲げる基準のいずれにも該当する者については、６４歳まで継続雇用する。<br />(1)　定年退職日前３年間の定期健康診断により、就業に支障がない旨の診断結果を受けていること<br />(2)　第○○条１項の日前３年間に減給以上の懲戒処分を受けていないこと<br />(3)　第○○条１項の申出の日前３年間の平均出勤率が８０％を下回らないこと<br /></span><br />以下のような条文に改める必要があります。<br /><br /><span style="color: #0000ff;">第○○条（継続雇用の要件）<br />６０歳の定年に達した後、<strong>労使協定の定めるところにより</strong>、次の各号に掲げる基準のいずれにも該当する者について、６４歳まで継続雇用する。<br />①　定年退職日前３年間の定期健康診断をすべて受診し、就業に支障がない旨の医師の診断を受けていること<br />②　第３条１項の日前３年間に減給以上の懲戒処分を受けていないこと<br />③　第３条１項の申出の日前３年間の平均出勤率が８０％を下回らないこと</span><br /><br /><span style="color: #ff6600;"><strong>参考条文</strong><br /><strong>高年齢者等の雇用の安定等に関する法律</strong><br />（定年を定める場合の年齢） <br /><strong>第八条</strong> 事業主がその雇用する労働者の定年（以下単に「定年」という。）の定めをする場合には、当該定年は、六十歳を下回ることができない。ただし、当該事業主が雇用する労働者のうち、高年齢者が従事することが困難であると認められる業務として厚生労働省令で定める業務に従事している労働者については、この限りでない。 <br /><br />（高年齢者雇用確保措置） <br />第九条 　定年（六十五歳未満のものに限る。以下この条において同じ。）の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の六十五歳までの安定した雇用を確保するため、次の各号に掲げる措置（以下「高年齢者雇用確保措置」という。）のいずれかを講じなければならない。 <br />一 　当該定年の引上げ <br />二 　継続雇用制度（現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。以下同じ。）の導入 <br />三 　当該定年の定めの廃止 <br />２ 　事業主は、当該事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定め、当該基準に基づく制度を導入したときは、前項第二号に掲げる措置を講じたものとみなす。 <br /><br />附則<br />（高年齢者雇用確保措置に関する特例等）<br />第四条 　次の表の上欄に掲げる期間における第九条第一項の規定の適用については、同項中「六十五歳」とあるのは、同表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。<br />平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日まで 六十二歳 <br />平成十九年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで 六十三歳 <br />平成二十二年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで 六十四歳 <br /><br />第五条 　高年齢者雇用確保措置を講ずるために必要な準備期間として、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律（平成十六年法律第百三号）附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から起算して三年を経過する日以後の日で政令で定める日までの間、事業主は、第九条第二項に規定する協定をするため努力したにもかかわらず協議が調わないときは、就業規則その他これに準ずるものにより、継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定め、当該基準に基づく制度を導入することができる。この場合には、当該基準に基づく制度を導入した事業主は、第九条第一項第二号に掲げる措置を講じたものとみなす。 <br />２ 　中小企業の事業主（その常時雇用する労働者の数が政令で定める数以下である事業主をいう。）に係る前項の規定の適用については、前項中「三年」とあるのは「五年」とする。 <br />３ 　厚生労働大臣は、第一項の政令で定める日までの間に、前項の中小企業における高年齢者の雇用に関する状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、当該政令について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。</span></p>]]>
    </content>
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    <title>メンタルヘルスと就業規則</title>
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    <published>2010-12-03T10:56:31Z</published>
    <updated>2010-12-03T10:59:23Z</updated>

    <summary>近年、メンタルヘルス（心の健康）問題で休業する労働者が増えています。休職期間終了...</summary>
    <author>
        <name>kobayashi</name>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.skisoku.info/blog/">
        <![CDATA[<p>近年、メンタルヘルス（心の健康）問題で休業する労働者が増えています。休職期間終了後は、就業規則の定めに従い自然対退職ないし解雇となりますが、解雇では労務トラブルが発生しやすいため、多くの就業規則では自然退職としています。</p>
<p>&nbsp;</p>]]>
        <![CDATA[<p>とはいえ、一方的に休職させて、休職期間が終わったらサヨナラというのではあまりにも素っ気く思われます。そこで、休職中からスタートし休職期間終了後に至るまで、職場復帰支援プログラムによってメンタルヘルス不調に陥った労働者をサポートする体制づくりが求められます。ただし、ここで気をつけなければいけないことは、休職制度を設ける必要があるかどうか、ということです。<br /><br />先に、あまりにも素っ気ない、といいながら、休職制度自体に疑問を投げかけていることを不審に思われるかもしれませんが、よく考えてみてください。<br /><br />ある程度資金に余裕のある会社でなければ、休職制度そのものを設けてはいけません。<br /><br />休職中であれば、給与の支払い義務こそありませんが、社会保険料の会社負担分はかならず、毎月発生します。<br /><br />ギリギリの人数で会社を運営していれば、休職中の従業員の穴埋めをどうするか、という問題も生じます。<br /><br />職場復帰支援プログラムは、ある程度資金や人数に余裕のある会社向け、ということになります。<br /><br />さて、会社の経営も軌道に乗り、ある程度人数も増え、資金にも余裕がてできたとしましょう。そこで、職場復帰支援プログラム導入となります。<br /><br />メンタルヘルス不調で休職に入った従業員がある程度回復して来た段階で、医療機関等を利用する「リワークプログラム」制度や職場への「試し出勤」制度の実施を検討することになります。<br /><br />リワークプログラムは当然無給となりますが、そこまで面倒を見るのはもっと企業規模が大きくなったり、資金にさらなる余裕ができてからにしましょう。<br /><br />試し出勤ならば、就業規則で定めておくことにより、無給とすることも可能ですので、導入するなら、まず「試し出勤制度」から、ということになります。<br /><br />ただし、試し出勤を無給とするには、就業規則上の定めは当然のことながら、通常の業務を指揮命令してはなりません。指揮命令してしまえば、当然、賃金の支払義務が生じます。<br /><br />試し出勤のあと、いきなり通常の業務に復帰するのも、躊躇するところです。<br /><br />そこで、休職期間終了後のリハビリ出勤制度を設け、通常の業務よりも軽易な業務を行いながら、完全復帰を目指すということも考えられます。<br /><br />もちろん、就業規則の定めが必要です。<br /><br /><a href="http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei28/dl/01.pdf" target="_blank">厚生労働省：心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き</a></p>
<p>&nbsp;</p>]]>
    </content>
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    <title>パートタイマー就業規則にも始業・終業時刻の記載を</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.skisoku.info/blog/cat7/post-56.html" />
    <id>tag:www.skisoku.info,2010:/blog//1.125</id>

    <published>2010-11-13T11:53:03Z</published>
    <updated>2010-11-13T12:08:29Z</updated>

    <summary>労働基準監督署から、労働基準監督官が会社に立ち入り検査にやってくることがあります...</summary>
    <author>
        <name>kobayashi</name>
        <uri>http://www.skisoku.info/</uri>
    </author>
    
        <category term="1始業・終業時刻と就業規則" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
        <category term="1就業規則" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
        <category term="3労働基準監督署と就業規則" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    <category term="パートタイマー労働基準監督署労働基準法是正勧告" label="パートタイマー 労働基準監督署 労働基準法 是正勧告" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.skisoku.info/blog/">
        <![CDATA[<p>労働基準監督署から、労働基準監督官が会社に立ち入り検査にやってくることがあります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>会社に臨検、就業規則や労使協定などを提出させ、労働基準法や安全衛生法、最低賃金法など法令に違反がないかチェックします。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>会社としては完璧に就業規則を整備したつもりでも、労働基準法違反を指摘されることがあります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>せっかく、パートタイマー専用に「パートタイマー就業規則」まで作成したのに労働基準法違反を指摘される理由とは？</p>
<p>&nbsp;</p>]]>
        <![CDATA[<p>それは、多くのパートタイマー就業規則において、始業・終業時刻が定められていないからです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>パートタイマー就業規則には、以下のような条文がありがちです</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><span style="font-family: mceinline;">第○○条（労働時間）<br /> パートタイマーの所定労働時間は、１日について実働７時間以内かつ１週30時間未満とし、具体的には個別の雇用契約にて定める。</span></span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><span style="font-family: mceinline;"><br /></span></span></p>
<p>パートタイマーの始業・終業時刻は各人ごとに異なるから、就業規則には定めようがない、個人別の契約書で定めるほかないではないか、とする意見もあるかと思いますが、以下のような通達から労働基準監督官は労働基準法89条違反を指摘します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #800080;">【始業･終業の時刻等が勤務態様等により異なる場合】<br /> １　同一事業場において、労働者の勤務態様、職種等によつて始業及び終業の時刻が異なる場合は、就業規則に勤務態様、職種等の別ごとに始業及び終業の時刻を規定しなければならない。</span></p>
<p><span style="color: #800080;">２　しかしながら、<span style="text-decoration: underline;"><strong>パートタイム労働者</strong>等のうち本人の希望等により勤務態様、職種等の別ごとに始業及び終業の時刻を画一的に定めないこととする者については、<strong>就業規則には、基本となる始業及び終業の時刻を定める</strong>とともに、<strong>具体的には個別の労働契約等で定める旨の委任規定を設ける</strong>ことで差し支えない。</span></span></p>
<p><span style="color: #800080;">なお、個別の労働契約等で具体的に定める場合には、書面により明確にすること。</span></p>
<p><span style="color: #800080;">３　前2項の適用については、休憩時間及び休日についても同様である。</span></p>
<p><span style="color: #800080;">（昭63．3．14　基発150号、平11．3．31　基発168号）</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>したがって、以下のような条文にすべきでしょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #0000ff;">第○○条（労働時間・休憩時間）<br /> パートタイマーの所定労働時間は、１日について実働７時間以内かつ１週30時間未満とする。<br /> ２．基本となる所定労働時間の始業、終業の時刻および休憩時間は以下のとおりとする。<br /> ・始業時刻　　午前10時00分<br /> ・終業時刻　　午後4時00分<br /> ・休憩時間　　午後0時より午後1時の60分<br /> ３．前項の始業・終業時刻および休憩時間は、あくまでも基本となる労働時間および休憩時間に過ぎず、具体的には個別の労働契約により定める。</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><br /></span></p>
<p><span style="color: #ff6600;"><strong>参考条文<br /> 労働基準法<br /> （作成及び届出の義務） </strong><br /> <strong>第八十九条</strong> 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、<span style="text-decoration: underline;"><strong>次に掲げる事項について就業規則を作成</strong>し、行政官庁に届け出なければならない。</span>次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。 <br /> 一 　<span style="text-decoration: underline;"><strong>始業及び終業の時刻</strong>、休憩時間、休日、休暇並</span>びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項 <br /> 二 　賃金（臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。）の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 <br /> 三 　退職に関する事項（解雇の事由を含む。） <br /> 三の二 　退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項 <br /> 四 　臨時の賃金等（退職手当を除く。）及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項 <br /> 五 　労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項 <br /> 六 　安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項 <br /> 七 　職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項 <br /> 八 　災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項 <br /> 九 　表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項 <br /> 十 　前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項</span></p>]]>
    </content>
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    <title>製造業向け就業規則</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.skisoku.info/blog/103/post-55.html" />
    <id>tag:www.skisoku.info,2010:/blog//1.124</id>

    <published>2010-07-01T11:02:18Z</published>
    <updated>2010-07-01T11:48:47Z</updated>

    <summary>製造業においては、10名程度の規模であれば社長も含めて全員が工場で機械加工に従事...</summary>
    <author>
        <name>kobayashi</name>
        <uri>http://www.skisoku.info/</uri>
    </author>
    
        <category term="103業種別就業規則" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
        <category term="3製造業" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    <category term="就業規則製造業フレックスタイム専門業務型裁量労働制事業場外みなし労働制" label="就業規則 製造業 フレックスタイム 専門業務型裁量労働制 事業場外みなし労働制" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.skisoku.info/blog/">
        <![CDATA[<p>製造業においては、10名程度の規模であれば社長も含めて全員が工場で機械加工に従事する会社も多く存在しますが、20名になると、製造、事務、営業と次第に職種が増えていき、100名を超えると（重要でない部門やコストがかかる部門はアウトソーシングすることあるにせよ）、製造、組立、生産技術、経理、総務、営業、開発、資材、購買、物流と実に多種多様な職種が混在するようになります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]>
        <![CDATA[<p>製造業ほど多様な職種が存在し、多様な能力を必要としている業種は他にはないでしょう。働き方も賃金も職種に応じて定める必要がありますが、硬直的な職種別賃金や職務給を導入すると、人事異動もままならなくなるので、人事制度の導入には十分な検討が必要です。</p>
<p><strong>就業規則</strong>も、開発職には<strong>フレックスタイム</strong>や<strong>専門業務型裁量労働制</strong>、営業職には<strong>事業場外みなし労働制</strong>や<strong>定額残業代</strong>の導入、製造職には<strong>交替勤務</strong>や<strong>時間外労働の許可制</strong>を導入する等、職種に応じた、ある程度複雑な規定を導入することになります。</p>]]>
    </content>
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    <title>派遣会社向け就業規則</title>
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    <published>2010-06-24T11:13:40Z</published>
    <updated>2010-06-24T11:16:26Z</updated>

    <summary>労働新聞6月28日(第2782)号の記事によると、厚生労働省は、派遣元事業主向け...</summary>
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        <name>kobayashi</name>
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        <category term="100ニュース" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.skisoku.info/blog/">
        <![CDATA[<p>労働新聞6月28日(第2782)号の記事によると、厚生労働省は、派遣元事業主向けモデル就業規則の開発に着手しました。<br /><br />]]>
        <![CDATA[派遣労働に関しては、リーマン・ショック後の派遣切りや派遣村の開設など、派遣期間中の解雇解雇が大きな社会問題となりました。<br /><br />そこで、厚生労働省は、派遣労働者の労働条件改善事業に着手、今年度末を目標に(・・・ずいぶんのんびりしていますねえ)モデル就業規則の開発に着手しました。<br /><br />開発するモデル就業規則は、当然のことながら労働者派遣法、派遣元・派遣先指針、各種通達などを踏まえ、労働基準法、安全衛生法、労働契約法に沿ったものになります。<br /><br />人事労務に関する最新情報満載の労働新聞は以下から、小林事務所を経由することにより、なななんと、3か月間無料で試し読みできます。読者になると専用サイトにアクセスでき、過去記事の検索もできます。<br /><br />労働法専門の弁護士、社会保険労務士、企業の経営者、人事労務担当者、労働組合専従者におすすめの内容となっています。<br /><br /><a href="http://hrmsolution.info/form/roushin/index.php">http://hrmsolution.info/form/roushin/index.php</a></p>厚生労働省のモデル就業規則開発まで待っていられない、今すぐにでも就業規則を見直したい派遣元の事業主様は<a href="http://www.skisoku.info/contact/index.html">コチラ</a>からお問い合わせください。

<p>以下まで電話でもかまいません。お気軽にどうぞ。</p>
<p>多摩地区の事業主の方＝042-558-2744</p>23区の事業主の方＝03-5821-7075 ]]>
    </content>
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    <title>就業規則に犯罪被害者等のための休暇制度の導入を</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.skisoku.info/blog/cat7/post-53.html" />
    <id>tag:www.skisoku.info,2010:/blog//1.122</id>

    <published>2010-06-23T08:28:19Z</published>
    <updated>2010-06-23T08:39:54Z</updated>

    <summary>厚生労働省は、犯罪被害者のための休暇について、事業主に制度の検討を投げかけていま...</summary>
    <author>
        <name>kobayashi</name>
        <uri>http://www.skisoku.info/</uri>
    </author>
    
        <category term="100ニュース" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
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    <category term="労働基準法就業規則犯罪被害者休暇" label="労働基準法 就業規則 犯罪被害者 休暇" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.skisoku.info/blog/">
        <![CDATA[<p>厚生労働省は、犯罪被害者のための休暇について、事業主に制度の検討を投げかけています。<br /></p>]]>
        <![CDATA[<p>誰もが、ある日突然犯罪被害者になる可能性があります。<br /><br />同僚・部下が、ある日突然犯罪被害者になったとき、何ができるか？<br /><br />厚生労働省は、犯罪被害者のための「被害回復のための休暇」についてリーフレットとポスターを公開したところです。<br /><br />犯罪被害者等(犯罪被害者とその家族・遺族)は、命を奪われる、怪我をする、物を盗まれる等の生命、身体、財産上の被害だけでなく、<br /><br /><span style="color: #0000ff;">○　事件に遭ったことによる精神的ショックや身体の不調<br />○　医療費の負担や失職、転職などによる経済的困窮<br />○　操作や裁判の過程における精神的、時間的負担<br />○　周囲の人々の無責任な噂話やマスコミの取材、報道による精神的被害<br /></span><br />など、被害後生じる様々な問題に苦しめられます。このような問題は「<strong>二次的被害</strong>」と言われています。<br /><br />「<strong>二次的被害</strong>」を軽減・回復するためには、犯罪被害者等が仕事を続けられることが重要な意味を持っています。<br /><br />しかし、現状では心身の不調による仕事の能率の低下や対人関係の支障、治療のための通院や裁判への出廷等のため欠勤が増え、仕事を続けたくても退職せざるを得ない状況に置かれることも少なくありません。<br /><br />そこで、厚生労働省は事業主に対し、犯罪被害者等の被害回復のため、以下のような休暇を検討するよう、求めています。<br /><br /><span style="color: #800080;">１．各企業における特別な休暇制度(例えば、裁判員休暇・リフレッシュ休暇など)の一つとして「<strong>犯罪被害者等休暇制度</strong>」を創設<br /><br />２．既存の特別休暇制度を活用(私傷病休暇制度の対象に犯罪被害者等を含めることを<strong>就業規則等に明示</strong>する)<br /><br />３．特別な休暇制度を設けることなく、社内広報等において、犯罪被害者等となった従業員については、必要な休暇を付与する旨を周知<br /></span><br />しかし、休暇に関しては<strong>就業規則</strong>の<strong>絶対的必要記載事項</strong>とされているため(<span style="color: #ff6600;"><strong>労働基準法第89条</strong></span>)、社内広報等で場当たり的に対処するのではなく、<strong><span style="color: #ff0000;">就業規則等においてきちんと条文に規定すべき</span></strong>でしょう。<br /><br />以下ご参照ください。<br />犯罪被害者の方々のための休暇について考えてみましょう<br /><a href="http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/090114-1a.pdf" target="_blank">(リーフレット(PDF:2,137KB）)<br /></a><br /><a href="http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/090114-1b.pdf" target="_blank">(ポスター(PDF:774KB）)</a><br /><br /><a href="http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/sosikibetu/kinrouseikatu.html" target="_blank">厚生労働省：労働基準情報<br /><br /></a><span style="color: #ff6600;"><strong>労働基準法<br />（作成及び届出の義務） <br />第八十九条</strong> 　常時十人以上の労働者を使用する使用者は、<span style="color: #ff0000;"><strong>次に掲げる事項について就業規則を作成</strong></span>し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。 <br /><strong>一</strong> 　始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、<strong><span style="color: #ff0000;">休暇</span></strong>並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項 <br /><strong>二</strong> 　賃金（臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。）の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 <br /><strong>三</strong> 　退職に関する事項（解雇の事由を含む。） <br /><strong>三の二</strong> 　退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項 <br /><strong>四</strong> 　臨時の賃金等（退職手当を除く。）及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項 <br /><strong>五</strong> 　労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項 <br /><strong>六</strong> 　安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項 <br /><strong>七</strong> 　職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項 <br /><strong>八</strong> 　災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項 <br /><strong>九</strong> 　表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項 <br /><strong>十</strong> 　前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項 <br /></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>犯罪被害者等のための休暇制度導入をご検討の事業主様は<a href="http://www.skisoku.info/contact/index.html">コチラ</a>からお問い合わせください。</p>
<p>以下まで電話でもかまいません。お気軽にどうぞ。</p>
<p>多摩地区の事業主の方＝042-558-2744</p>
<p>23区の事業主の方＝03-5821-7075</p>]]>
    </content>
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    <title>病院、診療所等医療機関専門の就業規則</title>
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    <published>2010-06-03T12:02:01Z</published>
    <updated>2010-06-03T12:08:05Z</updated>

    <summary>■　医療機関（病院、診療所）においては、医療機関特有の就業規則を作成する必要があ...</summary>
    <author>
        <name>kobayashi</name>
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        <category term="103業種別就業規則" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
        <category term="1医療機関" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    <category term="医療機関就業規則" label="医療機関 就業規則" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.skisoku.info/blog/">
        <![CDATA[<p>■　医療機関（病院、診療所）においては、医療機関特有の就業規則を作成する必要があります。医療機関に対する労務トラブルを防止し、院長が医療に専念できる就業規則を提案いたします。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>■　診療所の場合、院長の他はすべて女性の看護師であることが多く、女性が多い職場でありがちなのが、数名で仲良しグループが派閥を作ることです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>■　大規模な病院においても、大多数は女性職員であり、派閥が作られがちです。というよりも派閥の存在は避けて通れないと言っても過言ではないでしょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>■　医療機関は、長時間労働、休日労働、深夜労働が多く、命を預かる専門職にしては、時間当たりの給与額は決して高くありません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>■　有給休暇も、なかなかとれないのが現状です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>■　また、好不況に関係なく、常に人手不足であることもあり、簡単に退職してしまいます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>■　以上のように医療機関は、他の業種と比べて非常に特殊な環境におかれているため、医療機関専門の就業規則を作成し、特有の人事・労務管理を行う必要があります。</p>]]>
        
    </content>
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    <title>改正育児・介護休業法に基づく就業規則(育児･介護休業規程)新旧対照表</title>
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    <id>tag:www.skisoku.info,2010:/blog//1.120</id>

    <published>2010-05-11T08:31:50Z</published>
    <updated>2010-05-11T08:40:56Z</updated>

    <summary>4月15日、滋賀労働局は、育児・介護休業法改正に伴う、育児・介護休業規則の規定例...</summary>
    <author>
        <name>kobayashi</name>
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        <category term="100ニュース" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
        <category term="1就業規則" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
        <category term="6育児･介護休業法と就業規則" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    <category term="育児・介護休業法育児･介護休業規程就業規則滋賀労働局" label="育児・介護休業法 育児･介護休業規程 就業規則 滋賀労働局" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.skisoku.info/blog/">
        <![CDATA[<p>4月15日、滋賀労働局は、育児・介護休業法改正に伴う、<strong>育児・介護休業規則</strong>の規定例の新旧対照表を掲載しました。</p>]]>
        <![CDATA[<p>「育児・介護規則」と題していますが、通常は就業規則の別規程として「育児・介護休業規程」ということになるかと思います。<br /><br />公開したのはWordファイルで、左ページが旧規程、右が新規程となっています。<br /><br />6月30日から施行される改正育児・介護休業法に基づいて、削除すべき条文を取消二本線で、新たに追加すべき条文を赤字で、それぞれ記載されており、削除・追加する根拠も吹き出しでわかりやすく書かれています。<br /><br />法を上回る規定、つまり、「無理して育児・介護休業規程に記載する必要までもありませんよ」とまで行間を読み取ることができる、至れり尽くせりの内容となっています。<br /><br />自社の育児・介護休業規程を見直す際、参考になるのは当然の事、社会保険労務士がセミナーなどで活用できるほどの出来です。<br /><br />ダウンロードは以下から<br /><a href="http://www.shiga-roudou.go.jp/roudou13/ikuji_kitei.doc" target="_blank">育児・介護休業法改正に伴う、育児・介護休業規則の規定例の新旧対照表（Word）</a><br /><br />滋賀労働局のホームページ<br /><a href="http://www.shiga-roudou.go.jp/">滋賀労働局<br /></a><br />改正育児・介護休業法については以下ご参照ください<br /><a href="http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html" target="_blank">厚生労働省：育児・介護休業法の改正について</a></p>]]>
    </content>
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    <title>改正労働基準法と就業規則・その5「年次有給休暇の時間単位付与」</title>
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    <id>tag:www.skisoku.info,2010:/blog//1.119</id>

    <published>2010-03-22T08:37:39Z</published>
    <updated>2010-03-22T08:39:27Z</updated>

    <summary>長時間労働を抑制し、労働者の健康確保や、仕事と生活の調和を図ることを目的とする「...</summary>
    <author>
        <name>kobayashi</name>
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    </author>
    
        <category term="2平成22年改正労働基準法と就業規則" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
        <category term="3労働基準法と就業規則" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    <category term="労働基準法就業規則有給休暇時間単位" label="労働基準法 就業規則 有給休暇 時間単位" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.skisoku.info/blog/">
        <![CDATA[<p>長時間労働を抑制し、労働者の健康確保や、仕事と生活の調和を図ることを目的とする「<span style="color: #ff6600;"><strong>労働基準法の一部を改正する法律</strong></span>」（平成20年法律第89号）が、平成20年12月12日に公布され、平成22年4月1日から施行されます。<br /><br /><!--StartFragment -->&nbsp;第5回目は「<span style="color: #ff6600;"><strong>年次有給休暇の時間単位付与</strong></span>」です。&nbsp;<br /><br />]]>
        <![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="color: #000000;"><span style="background-color: #ff99cc;">１．趣旨</span></span></strong><br /></span>年次有給休暇については、取得率が5割を下回る水準で推移しており、その取得の促進が課題となっている一方、現行の日単位による取得のほかに、時間単位による取得の希望もみられるところです。</p><p>このため、まとまった日数の休暇を取得するという年次有給休暇制度本来の趣旨を踏まえつつ、仕事と生活の調和を図る観点から、年次有給休暇を有効に活用できるようにすることを目的として、<span style="text-decoration: underline;"><strong>労使協定により、年次有給休暇について5日の範囲内で時間を単位として与えることができる</strong></span>こととされました。</p><p><br /><strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="background-color: #ff99cc;">２．現行制度の概要<br /></span></span></strong>○　<span style="color: #ff6600;"><strong>労働基準法第39条</strong></span>において、使用者は、6か月継続勤務して全労働日の８割以上出勤した労働者に対して、10労働日の年次有給休暇を与えることとされています。</p><p>年次有給休暇の付与日数は、勤続年数に応じて加算され、労働基準法に定められた最低基準は以下の表の通りとなります。</p><p><span style="text-decoration: underline;"><strong>年次有給休暇の付与日数<br /></strong></span>（週の所定労働時間・所定労働日数が少ない労働者(いわゆるパートタイマー)については、所定労働日数に応じた日数の年休が付与されます。）<!--StartFragment -->&nbsp;</p><p><table style="text-align: left; margin-left: auto; margin-right: auto;" border="1" cellspacing="2" cellpadding="2"><tbody><tr><td style="text-align: center; background-color: #cccccc;" valign="undefined">勤続年数</td><td style="text-align: center; background-color: #cccccc;" valign="undefined">0.5年</td><td style="text-align: center; background-color: #cccccc;" valign="undefined">1.5年</td><td style="text-align: center; background-color: #cccccc;" valign="undefined">2.5年</td><td style="text-align: center; background-color: #cccccc;" valign="undefined">3.5年</td><td style="text-align: center; background-color: #cccccc;" valign="undefined">4.5年</td><td style="text-align: center; background-color: #cccccc;" valign="undefined">5.5年</td><td style="text-align: center; background-color: #cccccc;" valign="undefined">6.5年以上</td></tr><tr><td style="text-align: center;" valign="undefined">付与日数</td><td style="text-align: center;" valign="undefined">10日</td><td style="text-align: center;" valign="undefined">11日</td><td style="text-align: center;" valign="undefined">12日</td><td style="text-align: center;" valign="undefined">14日</td><td style="text-align: center;" valign="undefined">16日</td><td style="text-align: center;" valign="undefined">18日</td><td style="text-align: center;" valign="undefined">20日</td></tr></tbody></table></p><p><br /><br />○　年次有給休暇に対して支払われる賃金は、<span style="text-decoration: underline;">(1)平均賃金(２)所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金(3)標準報酬日額（労使協定が必要）</span>のいずれかとなります。</p><p>○　年次有給休暇は、原則として労働者が請求する時季に与えなければなりません。ただし、請求された時季に休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合には、他の時季に与えることがます。これを「<strong>時季変更権</strong>」と言います。</p><p>○　年次有給休暇の日数のうち５日を超える部分については、労使協定に定めたところに従って、計画的に与えることができます。これを「<strong>年次有給休暇の計画的付与</strong>」と言います。</p><p><span style="text-decoration: underline;"><strong>※　半日単位の年休取得について<br /></strong></span>年次有給休暇は日単位で取得することが原則ですが、労働者が希望し、使用者が同意した場合であれば、労使協定が締結されていない場合でも、日単位取得の阻害とならない範囲で半日単位で与えることが可能です。</p><p>今回の改正後も、半日単位の年休については取扱いに変更はありません。</p><p><br /><span style="text-decoration: underline;"><span style="background-color: #ff99cc;"><strong>３．改正のポイント<br /></strong></span>1)総論（時間単位年休）<br /></span>労使協定を締結すれば、年に５日を限度として、時間単位で年次有給休暇を与えることができるようになりますが、分単位など時間未満の単位は認められません。</p><p><span style="text-decoration: underline;">2)時間単位年休に支払われる賃金額</span><br />時間単位年休１時間分の賃金額は、<span style="text-decoration: underline;">(1)平均賃金(2)所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金(3)標準報酬日額（労使協定が必要）</span>を<strong><span style="text-decoration: underline;">その日の所定労働時間数で割った額</span></strong>になります。<br />(1)～(3)のいずれにするかは、日単位による取得の場合と同様にし、就業規則に定めなければなりません。</p><p><span style="text-decoration: underline;">3)時季変更権</span><br />時間単位年休も年次有給休暇ですので、事業の正常な運営を妨げる場合は使用者による時季変更権が認められます。<br />ただし、日単位での請求を時間単位に変えることや、時間単位での請求を日単位に変えることはできません。</p><p><span style="text-decoration: underline;">4)計画年休との関係</span><br />時間単位年休は、労働者が時間単位による取得を請求した場合において、労働者が請求した時季に時間単位により年次有給休暇を与えることができるものですので、労働基準法第39条第6項（改正前は第5項）の規定による計画的付与として時間単位年休を与えることはできません。</p><p><br /><span style="background-color: #ff99cc;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>４．労使協定に規定する内容<br /></strong></span></span>(1)時間単位年休の対象労働者の範囲<br />(2)時間単位年休の日数<br />(3)時間単位年休１日の時間数<br />(4)1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数<br />の４つがあります。</p><p><br /><strong><span style="color: #3366ff;">○　時間単位年休の労使協定例</span></strong></p><p><span style="color: #3366ff;">（対象者）<br />第１条　すべての従業員を対象とする。</span></p><p><span style="color: #3366ff;">（日数の上限）<br />第２条　年次有給休暇を時間単位で取得することができる日数は５日以内とする。</span></p><p><span style="color: #3366ff;">（１日分年次有給休暇に相当する時間単位年休）<br />第３条　年次有給休暇を時間単位で取得する場合は、１日の年次有給休暇に相当する時間数を８時間とする。</span></p><p><span style="color: #3366ff;">（取得単位）<br />第４条　年次有給休暇を時間単位で取得する場合は、１時間単位で取得するものとする。</span></p><p><span style="color: #0000ff;"><strong>○　就業規則規定例</strong></span></p><p><span style="color: #0000ff;">（年次有給休暇の時間単位での付与）<br />第○○条　労使協定に基づき、前条の年次有給休暇の日数のうち、１年について５日の範囲内で、次により時間単位の年次有給休暇（以下「時間単位年休」という。）を付与する。<br />（１）　時間単位年休付与の対象者は、すべての従業員とする。</span></p><p><span style="color: #0000ff;">（２）　時間単位年休を取得する場合の、１日の年次有給休暇に相当する時間数は、以下のとおりとする。<br />1　所定労働時間が５時間を超え６時間以下の者・・・６時間<br />2　所定労働時間が６時間を超え７時間以下の者・・・７時間<br />3　所定労働時間が７時間を超え８時間以下の者・・・８時間</span></p><p><span style="color: #0000ff;">（３）　時間単位年休は１時間単位で付与する。</span></p><p><span style="color: #0000ff;">（４）　本条の時間単位年休に支払われる賃金額は、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の１時間当たりの額に、取得した時間単位年休の時間数を乗じた額とする。</span></p><p><span style="color: #0000ff;">（５）　上記以外の事項については、前条の年次有給休暇と同様とする。</span></p><p>それにしても、時間外労働に対する代替休暇、時間単位年次有給休暇ともに、労務管理上、非常に煩雑となりますりで、導入する企業はそれほど多くないと思います。<br /><br /><br /><span style="color: #ff6600;"><strong>参考条文<br />労働基準法の一部を改正する法律（平成二十年法律第八十九号）<br />第三十七条第二項の次に次の一項を加える。<br /></strong>(前略)<br />使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、第一号に掲げる労働者の範囲に属する労働者が有給休暇を時間を単位として請求したときは、前三項の規定による有給休暇の日数のうち第二号に掲げる日数については、これらの規定にかかわらず、当該協定で定めるところにより時間を単位として有給休暇を与えることができる。<br />一　時間を単位として有給休暇を与えることができることとされる労働者の範囲<br />二　時間を単位として与えることができることとされる有給休暇の日数（五日以内に限る。）<br />三　その他厚生労働省令で定める事項<br /></span><br /><br />改正労働基準法条文に関しては、以下をご参照ください。<br /><strong><span style="color: #ff6600;">労働基準法の一部を改正する法律（平成２０年法律第８９号）</span></strong><br /><emoji:pen>概要(<a href="http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1a.pdf" target="_blank">PDF</a>:55KB)<br /><emoji:pen>条文(<a href="http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1b.pdf" target="_blank">PDF</a>:80KB)<br /><emoji:pen>新旧対照表(<a href="http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1c.pdf" target="_blank">PDF</a>:130KB)<br /><br />今回は、以下のパンフレットを参考にしました。<br /><emoji:book><a href="http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1l.pdf" target="_blank">改正労働基準法のあらまし</a></p><p><br />改正労働基準法全般に関しては、以下をご参照ください。<br /><emoji:pencil><a href="http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html" target="_blank">厚生労働省：労働基準法が改正されます（平成22年4月１日施行）</a></p></p>]]>
    </content>
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    <title>時間外労働、その4「中小企業の猶予措置」</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.skisoku.info/blog/cat7/4-1.html" />
    <id>tag:www.skisoku.info,2010:/blog//1.118</id>

    <published>2010-03-17T04:03:09Z</published>
    <updated>2010-03-17T04:09:07Z</updated>

    <summary>長時間労働を抑制し、労働者の健康確保や、仕事と生活の調和を図ることを目的とする「...</summary>
    <author>
        <name>kobayashi</name>
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        <category term="1就業規則" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
        <category term="2平成22年改正労働基準法と就業規則" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
        <category term="3労働基準法と就業規則" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    <category term="労働基準法就業規則時間外労働代替休暇中小企業" label="労働基準法 就業規則 時間外労働 代替休暇 中小企業" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.skisoku.info/blog/">
        <![CDATA[<p>長時間労働を抑制し、労働者の健康確保や、仕事と生活の調和を図ることを目的とする「<span style="color: #ff6600;"><strong>労働基準法の一部を改正する法律</strong></span>」（平成20年法律第89号）が、平成20年12月12日に公布され、平成22年4月1日から施行されます。<br /></p>
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<p>&nbsp;第4回目は「<strong><span style="color: #ff6600;">中小企業の猶予措置</span></strong>」です。</p>]]>
        <![CDATA[<p>&nbsp;<br /><br /><!--StartFragment -->長時間外労働を抑制することを目的として、労働基準法第３７条第１項ただし書において、１か月について６０時間を超える時間外労働について、法定割増賃金率を５割以上の率に引き上げることとされています。<br /><br />しかしながら、経営体力が必ずしも強くない中小企業においては、時間外労働抑制のための業務処理体制の見直し、新規雇入れ、省力化投資等の速やかな対応が困難であり、やむを得ず時間外労働を行わせた場合の経済的負担も大きいものです。<br /><br />このため、<span style="color: #ff6600;">労働基準法第１３８条</span>において、同条に規定する<strong><span style="color: #ff0000;">中小事業主の事業については、当分の間、法定割増賃金率の引上げの適用を猶予する</span></strong>こととされています。これに伴い、労働基準法第３７条第３項の規定による代替休暇も適用されないこととなります。<br /><br />中小企業に該当する場合は、あわてて、<span style="color: #0000ff;"><strong>就業規則</strong></span>に60時間超の割増賃金を5割以上に定めたり、代替休暇を定めない方がいいでしょう。<br /><br />なお、改正法附則第３条第１項において、政府は、改正法の施行後３年を経過した場合において、中小事業主に対する猶予措置について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとされています。<br /><br /><br /><strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="background-color: #ff99cc;">○　中小企業の範囲<br /></span></span></strong>・中小企業に該当するか否かは、「資本金の額または出資の総額」と「常時使用する労働者の数」で判断されます。<br />・事業場単位ではなく、企業単位で判断されます。<br /><br /><span style="background-color: #ff99cc;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>1)猶予される中小企業<br /></strong></span></span><table style="text-align: center; background-color: white; width: 100%;" border="1" cellspacing="2" cellpadding="2"><caption style="font-weight: bold;"></caption><tbody><tr><td style="text-align: center; background-color: #cccccc;"><span style="font-weight: bold;">業種</span></td><td style="background-color: #cccccc;"><span style="font-weight: bold;">資本金の額または出資の総額</span></td><td style="background-color: #cccccc;"><span style="font-weight: bold;">または</span></td><td style="background-color: #cccccc;"><span style="font-weight: bold;">常時使用する労働者数</span></td></tr><tr><td>小売業</td><td>5,000万円以下</td><td>または</td><td>50人以下</td></tr><tr><td>サービス業</td><td>5,000万円以下</td><td>または</td><td>100人以下</td></tr><tr><td>卸売業</td><td>1億円以下</td><td>または</td><td>100人以下</td></tr><tr><td>その他</td><td>3億円以下</td><td>または</td><td>300人以下</td></tr></tbody></table><br />※業種分類は日本標準産業分類（第１２回改定）に従っています。日本標準産業分類の詳しい中身については、以下をご参照下さい。<br /><a href="http://www.stat.go.jp/index/seido/sangyo/19-3.htm">http://www.stat.go.jp/index/seido/sangyo/19-3.htm</a><br /><br />個人事業主や医療法人など資本金や出資金の概念がない場合は、労働者数のみで判断することとなります。<br /><br />例えば、<strong>医療法人</strong>は日本標準産業分類によるとサービス業に分類されるため、常時使用する労働者数が<strong>101人以上であれば</strong>、中小企業の猶予措置が適用されず、<strong>時間外労働が1か月60時間を超えれば、5割以上の割増賃金を支払うか、代替休暇を与えなければなりません。<br /></strong><br />また、グループ企業の場合はグループ単位ではなく、法人単位で判断しますので注意が必要です。<br /><br />したがって、101人以上規模の医療法人等は、法定時間外労働60時間超で5割以上の割増賃金率等を<span style="color: #0000ff;"><strong>就業規則</strong></span>に規定しなければなりません。<br /><br /><p><span style="color: #ff6600;"><strong>参考条文<br />労働基準法の一部を改正する法律（平成二十年法律第八十九号）<br />第三十七条第二項の次に次の一項を加える。</strong><br />使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項ただし書の規定により割増賃金を支払うべき労働者に対して、当該割増賃金の支払に代えて、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇（第三十九条の規定による有給休暇を除く。）を厚生労働省令で定めるところにより与えることを定めた場合において、当該労働者が当該休暇を取得したときは、当該労働者の同項ただし書に規定する時間を超えた時間の労働のうち当該取得した休暇に対応するものとして厚生労働省令で定める時間の労働については、同項ただし書の規定による割増賃金を支払うことを要しない。<br /></span><br /><span style="color: #ff6600;"><strong>第百三十八条　<br /></strong>中小事業主（その資本金の額又は出資の総額が三億円（小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円）以下である事業主及びその常時使用する労働者の数が三百人（小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人）以下である事業主をいう。）の事業については、当分の間、第三十七条第一項ただし書の規定は、適用しない。<br /></span><br /><br /><br />改正労働基準法条文に関しては、以下をご参照ください。<br /><strong><span style="color: #ff6600;">労働基準法の一部を改正する法律（平成２０年法律第８９号）</span></strong><br /><emoji:pen>概要(<a href="http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1a.pdf" target="_blank">PDF</a>:55KB)<br /><emoji:pen>条文(<a href="http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1b.pdf" target="_blank">PDF</a>:80KB)<br /><emoji:pen>新旧対照表(<a href="http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1c.pdf" target="_blank">PDF</a>:130KB)<br /><br />今回は、以下のパンフレットを参考にしました。<br /><emoji:book><a href="http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1l.pdf" target="_blank">改正労働基準法のあらまし</a></p><p><br />改正労働基準法全般に関しては、以下をご参照ください。<br /><emoji:pencil><a href="http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html" target="_blank">厚生労働省：労働基準法が改正されます（平成22年4月１日施行）</a></p></p>]]>
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