使用者が、労働の対価として労働者に支払うものを賃金といいます。労働者には、賃金の支払請求権があり、使用者には支払義務があるものであり、それには支給基準が明確でなければなりません。
このブログでは労使トラブルを防止・解決し、
会社を守るための就業規則はいかにあるべきかきを察していきたいと思います。
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使用者が、労働の対価として労働者に支払うものを賃金といいます。労働者には、賃金の支払請求権があり、使用者には支払義務があるものであり、それには支給基準が明確でなければなりません。
賞与に関する労務トラブルと就業規則その1、支払義務の続きを読む
毎月の賃金は、退職後であっても当然支払われます。では賞与の場合はどうでしょうか?
銀行を5月31日に退職した行員が、退職後に賞与が支払われなかったことを不服として最高裁まで争った事件があります。
賞与に関する労務トラブルと就業規則その2、支給日在籍要件の続きを読む
有給休暇、産前産後休暇、育児・介護休業等を取得したことを理由として賞与の減額査定は可能でしょうか?
賞与に関する労務トラブルと就業規則その3、減額支給の続きを読む
もともと退職金の支払い義務はありませんが、就業規則(退職金規程)や労働契約において、あらかじめ支給要件が明確に定められていれば、労働基準法上の賃金とされ、使用者に支払義務が生じます。(昭和22.9.3 基発17号)
退職金に関する労務トラブルと就業規則の続きを読む