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労使トラブルから会社を守る就業規則ブログ

2010年3月

改正育児・介護休業法と就業規則、その2「子の看護休暇制度の拡充」

改正育児・介護休業法就業規則の規定例、第2回目は「子の看護休暇制度の拡充」です。

 

現行法においては、「病気・けがをした小学校就学前の子の看護のための休暇を労働者1人あたり年5日取得可能」となっていますが、平成22年6月30日からは「休暇の取得日数が、小学校就学前の子が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日取得可能」になります。

 

子の看護休暇の拡充は、中小企業における猶予期間は設けられていませんので、施行日に合わせて、就業規則(育児・介護休業規程)等を見直し、所轄労働基準監督署に届け出る必要があります。

 

2010年3月 1日 17:37|kobayashi記事URLコメント (0)トラックバック (0)

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