改正育児・介護休業法と就業規則の規定例、第2回目は「子の看護休暇制度の拡充」です。
現行法においては、「病気・けがをした小学校就学前の子の看護のための休暇を労働者1人あたり年5日取得可能」となっていますが、平成22年6月30日からは「休暇の取得日数が、小学校就学前の子が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日取得可能」になります。
子の看護休暇の拡充は、中小企業における猶予期間は設けられていませんので、施行日に合わせて、就業規則(育児・介護休業規程)等を見直し、所轄労働基準監督署に届け出る必要があります。











