このブログでは労使トラブルを防止・解決し、
会社を守るための就業規則はいかにあるべきかきを察していきたいと思います。

経営者のための労務トラブル相談コーナー

労使トラブルから会社を守る就業規則ブログ

2009年10月

賞与に関する労務トラブルと就業規則その3、減額支給

有給休暇、産前産後休暇、育児・介護休業等を取得したことを理由として賞与の減額査定は可能でしょうか?

 

2009年10月12日 21:16|kobayashi記事URLコメント (0)トラックバック (0)

賞与に関する労務トラブルと就業規則その2、支給日在籍要件

毎月の賃金は、退職後であっても当然支払われます。では賞与の場合はどうでしょうか?

銀行を5月31日に退職した行員が、退職後に賞与が支払われなかったことを不服として最高裁まで争った事件があります。

2009年10月 1日 21:26|kobayashi記事URLコメント (0)トラックバック (0)

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