使用者が、労働の対価として労働者に支払うものを賃金といいます。労働者には、賃金の支払請求権があり、使用者には支払義務があるものであり、それには支給基準が明確でなければなりません。
このブログでは労使トラブルを防止・解決し、
会社を守るための就業規則はいかにあるべきかきを察していきたいと思います。
![]()
使用者が、労働の対価として労働者に支払うものを賃金といいます。労働者には、賃金の支払請求権があり、使用者には支払義務があるものであり、それには支給基準が明確でなければなりません。
賞与に関する労務トラブルと就業規則その1、支払義務の続きを読む
9月14日に「新型インフルエンザ対策のため、就業規則の整備を」と題する記事を投稿し、従業員の家族が感染した際に、都道府県知事による要請がない状態で、企業が自発的に当該従業員を休業させた場合には、労基法26条に定める休業手当の支払いが必要である、との見解を表明したところですが・・・
新型インフルエンザに家族が感染、従業員を休業させたら休業手当の続きを読む
労働基準法26条によれば、「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。」とされているところではありますが、果たして新型インフルエンザによる休業が、「使用者の責めに帰すべき事由による休業」に該当するのかどうか、という問題があります。そして、就業規則上定めなければならないこととは?
新型インフルエンザ対策のため、就業規則の整備をの続きを読む