労働条件に関する文書の交付等
労働基準法第15条は、労働者を雇い入れる際には(パートタイムもアルバイトも含みます)、労働条件を明示する義務を定めています。
特に、「労働契約期間」「始業・終業の時刻、所定労働時間外労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交代制を取る場合の就業時転換事項」「賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期に関する事項」「退職に関する事項」は、書面を交付しなければなりません。違反すると30万円以下の罰金が科せられます(労働基準法第120条)。
続きを読む "労働条件に関する文書の交付等" »






