退職手当として、中小企業退職金共済組合【中退共(中退金)】等共済組合・保険会社等の事務的理由等により、あらかじめ退職金あるいは年金の支払時期を特定することが困難な場合は、支払時期を特定しなくてもかまいませんか?
このブログでは労使トラブルを防止・解決し、
会社を守るための就業規則はいかにあるべきかきを察していきたいと思います。
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退職手当として、中小企業退職金共済組合【中退共(中退金)】等共済組合・保険会社等の事務的理由等により、あらかじめ退職金あるいは年金の支払時期を特定することが困難な場合は、支払時期を特定しなくてもかまいませんか?
中退金(中退金)等支払時期を特定できないときはの続きを読む
中小企業退職金共済等の社外積立退職金制度に加入している場合、就業規則に記載する必要がありますか?
中退共等の就業規則への記載はの続きを読む
労働基準法第41条第3項で、労働基準監督署長の許可を受けた監視又は断続的労働に従事する者の始業及び終業の時刻は就業規則に定める必要はないように思われますが?
監視断続的労働に従事する者の始業・終業の時刻の定めは?の続きを読む
派遣中の労働者について画一的な労務管理を行わない事項については、就業規則にその枠組み及び具体的な労働条件の定め方を規定すれば足りること。
なお、具体的な労働条件の定め方については、労働基準法施行規則第5条第2項に掲げる事項について労働契約締結時に書面の交付により明示する必要があることはもとより、その他の労働条件についても、書面の交付により明示することが望ましいこと。
(昭61.6.6 基発333号、昭63.3.14 基発150号、平11.3.31 基発168号)
派遣中の労働者について画一的な労務管理を行わない場合は?の続きを読む
同一の事業場において、労働者の職種や勤務態様等によって始業・終業の時刻が異なる場合に就業規則作成上注意する点は?
勤務態様により、始業・終業の時刻が異なる場合の続きを読む