就業規則の作成義務
就業規則の基礎「就業規則とは何か?」の続きです。以下は「就業規則の作成義務」についてです。
常時10人以上の労働者を使用する使用者には、就業規則の作成義務があります。常時10人以上とは、パート、アルバイト、派遣社員を含めて10人以上ということです。一時的に10人を下回ることがあっても作成義務が生じます。
10人以上の単位は企業単位ではなく事業場単位です。1つの企業が複数の事業場を持つ場合は、常時10人以上の労働者を使用する事業場ごとに就業規則を作成する義務があります。
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