このブログでは労使トラブルを防止・解決し、
会社を守るための就業規則はいかにあるべきかきを察していきたいと思います。

経営者のための労務トラブル相談コーナー

労使トラブルから会社を守る就業規則ブログ

病院、診療所等医療機関専門の就業規則

■ 医療機関(病院、診療所)においては、医療機関特有の就業規則を作成する必要があります。医療機関に対する労務トラブルを防止し、院長が医療に専念できる就業規則を提案いたします。

 

■ 診療所の場合、院長の他はすべて女性の看護師であることが多く、女性が多い職場でありがちなのが、数名で仲良しグループが派閥を作ることです。

 

■ 大規模な病院においても、大多数は女性職員であり、派閥が作られがちです。というよりも派閥の存在は避けて通れないと言っても過言ではないでしょう。

 

■ 医療機関は、長時間労働、休日労働、深夜労働が多く、命を預かる専門職にしては、時間当たりの給与額は決して高くありません。

 

■ 有給休暇も、なかなかとれないのが現状です。

 

■ また、好不況に関係なく、常に人手不足であることもあり、簡単に退職してしまいます。

 

■ 以上のように医療機関は、他の業種と比べて非常に特殊な環境におかれているため、医療機関専門の就業規則を作成し、特有の人事・労務管理を行う必要があります。

2010年6月 3日 21:02|kobayashi記事URLコメント (0)トラックバック (0)

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