このブログでは労使トラブルを防止・解決し、
会社を守るための就業規則はいかにあるべきかきを察していきたいと思います。

経営者のための労務トラブル相談コーナー

労使トラブルから会社を守る就業規則ブログ

103業種別就業規則

病院、診療所等医療機関専門の就業規則

■ 医療機関(病院、診療所)においては、医療機関特有の就業規則を作成する必要があります。医療機関に対する労務トラブルを防止し、院長が医療に専念できる就業規則を提案いたします。

 

■ 診療所の場合、院長の他はすべて女性の看護師であることが多く、女性が多い職場でありがちなのが、数名で仲良しグループが派閥を作ることです。

 

■ 大規模な病院においても、大多数は女性職員であり、派閥が作られがちです。というよりも派閥の存在は避けて通れないと言っても過言ではないでしょう。

 

■ 医療機関は、長時間労働、休日労働、深夜労働が多く、命を預かる専門職にしては、時間当たりの給与額は決して高くありません。

 

■ 有給休暇も、なかなかとれないのが現状です。

 

■ また、好不況に関係なく、常に人手不足であることもあり、簡単に退職してしまいます。

 

■ 以上のように医療機関は、他の業種と比べて非常に特殊な環境におかれているため、医療機関専門の就業規則を作成し、特有の人事・労務管理を行う必要があります。

2010年6月 3日 21:02|kobayashi記事URLコメント (0)トラックバック (0)

派遣会社向け就業規則

労働新聞6月28日(第2782)号の記事によると、厚生労働省は、派遣元事業主向けモデル就業規則の開発に着手しました。

2010年6月24日 20:13|kobayashi記事URLコメント (0)トラックバック (0)

製造業向け就業規則

製造業においては、10名程度の規模であれば社長も含めて全員が工場で機械加工に従事する会社も多く存在しますが、20名になると、製造、事務、営業と次第に職種が増えていき、100名を超えると(重要でない部門やコストがかかる部門はアウトソーシングすることあるにせよ)、製造、組立、生産技術、経理、総務、営業、開発、資材、購買、物流と実に多種多様な職種が混在するようになります。

 

 

2010年7月 1日 20:02|kobayashi記事URL

派遣元事業者のための就業規則作成のポイント

厚生労働省は、平成22 年度厚生労働省委託事業として、派遣労働者の就業規則を導入又は改訂しようとする派遣元事業者の参考のために、「派遣元事業者のための就業規則の作成のポイント」を作成、公開しました。

2011年4月25日 19:23|kobayashi記事URLコメント (0)トラックバック (0)

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