労使トラブルから会社を守る就業規則ブログ
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労働者が負う企業秩序遵守義務が、あくまでも労務提供義務に関連する義務に限られる、ということは、制約された範囲の企業秩序遵守義務を負うに過ぎない、ということになります。
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投稿者: kobayashi 日時: 2009年6月27日 21:25 |パーマリンク| コメント (0)| トラックバック (0)|
最高裁判所が昭和50年代に下した以下の2つの重要な判決があります。
「企業は、企業秩序を維持確保するため、これに必要な諸事項を規則をもって一般的に定め、あるいは具体的に労働者に指示、命令することができ、また、企業秩序に違反する行為があった場合には、・・・、違反者に対し制裁として懲戒処分を行うため、事実関係の調査をすることができることは、当然のことといわなければならない。しかしながら、企業が右のように企業秩序違反事件について調査をすることができるということから直ちに、労働者が、これに対応して、いつ、いかなる場合にも、当然に、企業の行う右調査に協力すべき義務を負っているものと解することはできない。けだし、労働者は、労働契約を締結して企業に雇用されることによって、企業に対し、労務提供義務を負うとともに、これに付随して、企業秩序遵守義務その他の義務を負うが、企業の一般的な支配に服するものということはできないからである。」(富士重工事件 最高裁第三小法廷判決 昭和52年12月13日)
「企業は、その存立を維持し目的たる事業の円滑な運営を図るため、それを構成する人的要素及びその所有し管理する物的施設の両者を総合し合理的・合目的的に配備組織して企業秩序を定立し、この企業秩序のもとにその活動を行うものであって、企業は、その構成員に対してこれに服することを求めうべく、・・・、その物的施設を許諾された目的以外に利用してはならない旨を、一般的に規則をもって定め、又は具体的に指示、命令することができ、これに違反する行為をする者がある場合には、企業秩序を乱すものとして、当該行為者に対し、その行為の中止、現状回復等必要な指示、命令を発し、又は規則に定めるところに従い制裁として懲戒処分を行うことができるもの、と解するのが相当である。」(国鉄札幌運転区事件 最高裁第三小法廷判決昭和54年10月30日)
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投稿者: kobayashi 日時: 2009年6月24日 20:37 |パーマリンク| コメント (0)| トラックバック (0)|
使用者と労働者はほんらい、対等な労働契約を結んでいるはずなのに、どうして使用者のみが労働者を懲戒処分できるのでしょうか?
労働者が使用者を懲戒処分した、なんて話は聞いたことがありません。なぜ、平等な当事者間において使用者のみが、労働者を懲戒処分できるのでしょうか?
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投稿者: kobayashi 日時: 2009年6月14日 19:58 |パーマリンク| コメント (0)| トラックバック (0)|
平成22年4月1日から施行される改正労働基準法について、厚生労働省は労働基準局長名で「労働基準法の一部を改正する法律の施行について」(基発第0 5 2 9 0 0 1 号)と題する通達を都道府県労働局長宛に5月29日付で発出しました。
「労働基準法の一部を改正する法律の施行について」(基発第0 5 2 9 0 0 1 号)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成20年法律第89号。)、改正後の労働基準法、労働基準法施行規則等の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第113号。)、及び労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準の一部を改正する告示(平成21年厚生労働省告示第316号。)の内容等を明らかにしたものです。
労基法の改正に合わせて、以下の事項に関して就業規則の条文追加や改正が必要になります。
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投稿者: kobayashi 日時: 2009年6月 9日 20:22 |パーマリンク| コメント (0)| トラックバック (0)|
続きを読む "裁判員制度に関する労務管理上の統一的見解、厚労省と法務省" »
投稿者: kobayashi 日時: 2009年6月 4日 19:43 |パーマリンク| コメント (0)| トラックバック (0)|