労使トラブルから会社を守る就業規則ブログ

このブログでは労使トラブルを防止・解決し、
会社を守るための就業規則はいかにあるべきかきを察していきたいと思います。

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業務引継せずに退職したら

労働者が、民法第627条と労働基準法第39条を盾に取り、2週間後の退職申出と同時に残りの在籍期間すべて年次有給休暇で消化すると言い出すことがあります。

投稿者: kobayashi 日時: 2008年10月27日 21:21 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)

退職(辞職)と合意解約

労働者による一方的な労働契約の解除を退職(辞職)といい、労働者と使用者が合意によって労働契約を解除することを合意解約といいます。

投稿者: kobayashi 日時: 2008年10月13日 16:59 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)

試用期間中ないし期間後の本採用拒否

試用期間中ないし試用期間後の本採用拒否がトラブルとなることがあります。有名な裁判例として三菱樹脂事件があります。Xは大学卒業後、Y会社に採用されましたが、3ヶ月の試用期間満了直前に、本採用拒否を通知されました。

投稿者: kobayashi 日時: 2008年10月 3日 19:47 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)

通常の労働者への転換

パートタイム労働者の中には、通常の労働者として働くことを望みながら、雇用機会に恵まれず、やむを得ずパートタイムとして働いている者も多くいます。

そこで、パートタイム労働者から通常の労働者への転換を推進するため、平成20年4月1日から施行された改正パートタイム労働法では、すべてのパートタイム労働者に対して以下のいずれかの措置を講じることが義務づけられました。

投稿者: kobayashi 日時: 2008年9月18日 21:29 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)

労働条件に関する文書の交付等

労働基準法第15条は、労働者を雇い入れる際には(パートタイムもアルバイトも含みます)、労働条件を明示する義務を定めています。

特に、「労働契約期間」「始業・終業の時刻、所定労働時間外労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交代制を取る場合の就業時転換事項」「賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期に関する事項」「退職に関する事項」は、書面を交付しなければなりません。違反すると30万円以下の罰金が科せられます(労働基準法第120条)。

投稿者: kobayashi 日時: 2008年9月14日 15:12 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)

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